更新日: 2026年03月31日
認可外保育施設を開設している方、開設をお考えの方へ
児童福祉法に基づき、1人でも乳幼児の保育を行う施設については、事業開始日から1か月以内に福岡市への「届出」が必要です。
また、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育事業を行う場合も、福岡市への届出が必要であり、市内にお住いの個人のベビーシッター、市内に訪問型保育事業を行う事業所を設置する事業者は、必ず市に届出をしてください。
※設置相談、設置届等で来庁される際は、担当が不在の場合もありますので、事前にご連絡ください。
1.認可外保育施設の指導監督について
児童福祉法に基づき、市は、設置・運営状況について、認可外保育施設に対する指導監督を行っています。
毎年、認可外保育施設の設置者に対して運営状況の報告を求めるとともに、原則年1回の「立入調査」を実施しています。
「立入調査」では、国から示された「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて、下記9つの項目について、基準に適合しているか否かを調査します。調査の結果、改善が必要な場合は、文書による改善指導を行います。(比較的軽微な改善事項については、口頭指導を行います。)
基準を全て満たしている施設や改善を行った結果、全項目について基準に適合していることを確認した施設に対して、市長が『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』を交付しています。
この証明書の交付を受けている施設を、「基準適合保育施設」と呼びます
指導監督基準の主な内容
- 保育に従事する者の数および資格
- 保育室等の構造、設備および面積
- 非常災害に対する措置
- 保育室を2階以上に設ける場合の条件
- 保育内容
- 給食
- 健康管理・安全確保
- 利用者への情報提供
- 施設に備えるべき帳簿等
証明書交付の対象となる施設
福岡市長への届出が義務付けられている施設
証明書の交付を受けている施設
基準適合届出保育施設一覧をご覧ください。
※証明書の交付を受けた施設については、利用料にかかる消費税が非課税となります。
※立ち入り調査の結果については、下記をご覧ください。
2.認可外保育施設 届出関係様式
設置に必要な提出書類
認可外保育施設の開設については、事前にこども未来局保育支援課までご相談ください。
設置届は、事業開始から1か月以内に届出が必要であり、運営状況によって、提出する書類が異なります。また、下記の書類の他に添付書類が必要です。添付書類については、「(様式第1号及び様式第1の2)認可外保育施設設置届」に示していますのでご確認ください。
<施設>
① (様式第1号)認可外保育施設設置届
② (様式第5号)サービス内容掲示様式(6人以上の施設用)
ワード(ワード:50 KB)![]()
PDF(PDF:296 KB)![]()
② (様式第5号)サービス内容掲示様式(5人以下の施設用)
ワード(ワード:53 KB)![]()
PDF(PDF:298 KB)![]()
③ 認可外保育施設等の設置届等に係る消防署確認様式(PDF:108 KB)![]()
記入例
(様式第5号 ※記載例)サービス内容掲示様式(6人以上の施設用)(ワード:59 KB)![]()
(様式第5号 ※記載例)サービス内容掲示様式(5人以下の施設用)(ワード:62 KB)![]()
<居宅(複数のベビーシッターを雇用している事業所)>
① (様式第1号の2居宅訪問型 )認可外保育施設設置届(複数のベビーシッターを雇用する事業所用)
② (様式第5号)サービス内容提示様式(複数のベビーシッターを雇用する事業所用)
ワード(ワード:58 KB)![]()
PDF(PDF:319 KB)![]()
記入例
(様式第5号 ※記載例)サービス内容提示様式(複数のベビーシッターを雇用する事業所用)(ワード:63 KB)![]()
<居宅(個人のベビーシッター)>
① (様式第1号の2居宅訪問型)認可外保育施設設置届(個人のベビーシッター用)
② (様式第5号)サービス内容提示様式(個人のベビーシッター用)
ワード(ワード:58 KB)![]()
PDF(PDF:316 KB)![]()
記入例
(様式第5号 ※記載例)サービス内容提示様式(個人のベビーシッター用)(ワード:64 KB)![]()
<届出の対象外の施設で乳幼児のみの保育を行う場合>
(様式第2号)届出対象外の報告
届出事項に変更が生じた場合の提出書類
下記の届出事項に変更が生じた場合は、変更後1か月以内に届出が必要です。下記以外の事項については、定期報告時に報告をお願いします。
- 施設の名称及び所在地(主たる事業所の名称及び所在地)
- 設置者の氏名及び住所、又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名
- 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合は、その内容を含む)
(様式第3号)認可外保育施設事業内容等変更届
ワード(ワード:30 KB)![]()
PDF(PDF:124 KB)![]()
変更に伴う証明書の再交付の手続きについて
下記の3点をご準備のうえ、こども未来局保育支援課へ郵送もしくは持参にてご提出ください。
- (様式第3号)認可外保育施設事業内容等変更届
- 現在お持ちの「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」
- 切手付き返信用封筒(再交付した証明書の郵送用)
事業を廃止、又は休止した場合の提出書類
届出対象施設については、当該施設を廃止又は休止した場合は、廃止又は休止の日から1か月以内に届出が必要です。
(様式第4号)認可外保育施設廃止・休止届出書
ワード(ワード:30 KB)![]()
PDF(PDF:128 KB)![]()
定期報告時の提出書類
(様式第7号)運営状況について(報告)
(様式第7号の2居宅訪問型)運営状況について(報告)(複数のベビーシッターを雇用する事業所用)
(様式第7号の2居宅訪問型)運営状況について(報告)(個人のベビーシッター用)
事故発生時に必要な提出書類
事故発生時には、市への報告が必要です。報告の対象となる重大事故の範囲は、下記の通りです。
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
その他関係様式
(様式第6号)契約内容の交付書面様式(施設用)
(様式第6号 ※記載例)契約内容の交付書面様式(施設用)(ワード:41 KB)![]()
(様式第6号)契約内容の交付書面様式(居宅用)
(様式第6号 ※記載例)契約内容の交付書面様式(居宅用)(ワード:43 KB)![]()
・長期に滞在している児童について(報告)
(様式第9号)長期に滞在している児童について(報告)(ワード:30 KB)![]()
・安全計画様式
・参考様式・資料等
3.認可外保育施設への助成について
認可外保育施設に入所している児童や職員の健康管理、児童の健全育成のため「児童健康管理」「職員健康管理」「保育従事者等研修」について助成します。
保育士資格や幼稚園教諭免許状取得を支援し、保育所等の体制整備を図ることを目的とした事業です。要件を満たす方や施設長等に、養成施設あるいは大学等の受講料等を助成します。
4.幼児教育・保育の無償化にかかる確認申請のご案内について
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、認可外保育施設の事業者が児童福祉法に基づく届出(設置届)を行うとともに、市町村に確認の申請が必要です。確認を行った施設については、無償化の対象施設として福岡市ホームページに公示します。
5.第3子優遇事業(保育施設等利用手当)について
福岡市では、18歳未満のお子さんを3人以上養育する保護者を対象に、第3子以降の子育てにかかる費用を軽減する「第3子優遇事業」を実施しています。
このページに関するお問い合わせ先
部署:こども未来局 子育て支援部 保育支援課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4596
FAX:092-733-5718
MAIL:hoikushien.CB@city.fukuoka.lg.jp