養育費について 未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになります。親権者は、子どもを監護・養育し、生活上の世話や教育にあたります。また、子どもの財産を管理し、子どもの法律行為を有効なものとするために同意を行ったりします。 一方、親権者とならなかった親は、親権者ではないからと言って、子どもの養育に関して責任を逃れることはできません。親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。 親権・養育費・親子交流などのルールが新しくなりました 令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年) […]