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更新日: 2025年03月26日

第2子以降の保育料無償化(福岡市独自)

第2子以降の保育料無償化について(0~2歳児の保育料)

福岡市では、多子世帯への負担軽減策として、保育所(認可外含む)や幼稚園に通う0~2歳児の第2子以降の保育料を無償化しております。
第何子かを決定する際は、保育所(認可外含む)や幼稚園を同時利用している必要はなく、きょうだいの年齢制限も設けず、生計を同一にしているお子さんのうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントしていきます。
ご利用の施設により、無償化の内容や申請手続きの有無が異なります。下記ご案内をご確認ください。
なお、住所要件として、お子さんと保護者が福岡市に住んでいる場合が対象となります。
(原則、福岡市に住民票があること)

これまで(国の制度)

  1. 無償化の対象は非課税世帯のみ
  2. きょうだいと同時入所の場合のみ減額。

きょうだいの年齢に関係なく第2子以降の全ての児童の保育料を無償化。

保護者の収入に関係なく全世帯が対象

認可保育施設等を利用している方

対象施設

  • 保育所
  • 認定こども園(保育部分)
  • 家庭的保育事業
  • 小規模保育事業
  • 事業所内保育事業
  • 居宅訪問型保育事業

無償化の内容

第2子以降のお子さん(0歳児~2歳児)が、保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。

お手続きについて

原則、申請手続きは必要ありません。

ただし、第1子が就学や療養等の関係で市外に居住しており、別居している場合には、保育施設等をご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要となります。離婚の理由で別居している場合でも生計を同一にしていると確認できた場合は、対象となることがあります。対象のお子さんがいる場合は区の子育て支援課にご相談ください。
第1子が市外に居住している期間中は、同一生計かの確認のため、年1回、確認書類の提出が必要です。

注意
  • 市町村民税の申告をされていない場合など、保育料の決定に必要な税額が確認できない場合につきましては、福岡市独自の多子軽減を適用できず、D11階層(最高額)で仮決定となりますので、予めご了承ください。
  • なお、税額が確認できた時点で、当初決定まで遡って再算定を行いますので、すみやかにお手続きをお願いします。(収入がなく、非課税となる場合であっても保育料算定のため、市町村民税の申告をお願いしております。)

幼稚園3歳未満児受入れ促進事業を実施している幼稚園を利用している方

対象施設

幼稚園3歳未満児受入れ促進事業の対象施設に関する詳細は、「幼稚園における3歳未満児保育の実施について」をご確認ください。

無償化の内容

第2子以降のお子さんが、幼稚園が実施している幼稚園3歳未満児受入れ促進事業を利用する場合の保育料が無償化されます。

お手続きについて

原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養等の関係で市外に居住しており、別居している場合には、保育施設等をご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要となります。
第1子が市外に居住している期間中は、同一生計かの確認のため、年1回、確認書類の提出が必要です。

注意
  • 市町村民税の申告をされていない場合など、保育料の決定に必要な税額が確認できない場合につきましては、福岡市独自の多子軽減を適用できず、D11階層(最高額)で仮決定となりますので、予めご了承ください。
  • なお、税額が確認できた時点で、当初決定まで遡って再算定を行いますので、すみやかにお手続きをお願いします。(収入がなく、非課税となる場合であっても保育料算定のため、市町村民税の申告をお願いしております。)
  • 第2子以降の保育料無償化の対象となるためには、保育の必要性(保育要件)が必要です。

認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用している方

対象施設等

  • 認可外保育施設等(無償化対象施設一覧 掲載施設)
  • 企業主導型保育施設
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの活動は対象外)

無償化の内容

保育を必要とする第2子以降のお子さん(0歳児~2歳児)が、認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。

お手続きについて

手続きについては、下記のページをご参照ください。
認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用する第2子以降の保育料無償化に伴う手続きのご案内

注意
  • 住民税非課税世帯のお子さんは、国の無償化の対象とされています。
    国の無償化に関する詳細は、「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。
  • 第2子以降の保育料無償化の対象となるためには、保育の必要性(保育要件)が必要です。

幼稚園の満3歳児クラスを利用している方

対象施設

  • 幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部分)

無償化の内容

保育を必要とする第2子以降のお子さんが、幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育事業を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。

お手続きについて

手続きに必要な書類や手続きは、各施設にお知らせしていますので、通園している施設に、ご確認の上、施設を通じて申請してください。

注意
  • 住民税非課税世帯のお子さんは、すでに国の無償化の対象とされています。
    国の無償化に関する詳細は、「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。
  • 第2子以降の保育料無償化の対象となるためには、保育の必要性(保育要件)が必要です。

幼稚園のプレ通園(3歳に達する年度の児童)を利用している方

対象施設

  • 幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部分)

無償化の内容

3歳に達する年度の第2子以降のお子さんが、幼稚園のプレ通園を利用する場合の利用料が無償化(月額上限あり)されます。

お手続きについて

原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養等の関係で市外に居住しており、別居している場合には、ご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要となる場合があります。

注意
  • プレ通園の無償化は、満3歳を迎えるまでが対象となりますので、満3歳以降のプレ通園の利用料は、無償化の対象となりません。
  • 見学、体験や親子通園のみの事業は無償化の対象となりません。
  • プレ通園の預かり保育については、無償化の対象となりません。

このページに関するお問合せ

部署:こども未来局 子育て支援部 運営支援課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4245
FAX:092-733-5718
MAIL:uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp

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