ふくおか子ども情報

福岡市の子育て情報サイト

更新日: 2025年10月02日

令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内

利用のご案内(パンフレット)

配布場所は、各保育施設等、各区子育て支援課、入部出張所、西部出張所及び情報プラザ(市役所1階)です。
ホームページからもダウンロードができます。申込に関する詳細は、パンフレットでご確認ください。

※令和7年度中の保育施設等利用申込については、下記のページよりご確認ください。

令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内

施設の空き状況

  • 申込の対象となる保育施設等の一覧は下記からご確認ください。利用申込には施設コードの記載が必要です。
  • 各保育施設等の新規受入状況見込は、下記の「ふくおか保育所案内板(空きマップ)」からご確認ください。

利用申込の前に

このご案内での「保育施設等」とは、認可保育所、認定こども園(保育機能部分)、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(地域枠)、居宅訪問型保育事業のことです。

保育施設等によって、その保育方針や給食の献立、保育スペースの広さ、園庭の面積、園庭の代替としての公園使用等はさまざまです。利用申込にあたっては、必ず事前に、利用を希望されるすべての保育施設等をお子さんと一緒に見学し、面談及び重要事項の説明を受けてください。

 利用申込が必要な方

  1. 令和8年度新規に利用(入所)を希望する方
  2. 令和7年度利用申込者のうち、保育施設等の利用が決定しなかった方で、令和8年度も利用(入所)を希望する方
  3. 小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所を令和7年度末に卒園予定で、引き続き令和8年度も保育施設等の利用(入所)を希望する方

※在園児の方で、引き続き同一施設の利用を希望する方は、利用申込の手続は不要です。
  家庭の状況等の確認のため、各保育施設等を通じて「現況届」を配布しますので、ご提出ください。

保育所手続きガイド

申請書類を作成いただく前に、必要書類等の確認を行うことができます。

申請期間と申込先

提出期限は、利用開始希望日や申請方法によって異なりますので、必ず「令和8年度保育施設等利用申込申請期間(PDF:107 KB)pdf icon」を確認してください。

令和8(2026)年4月1日利用申込

申込締切結果通知
発送日
提出先
1次
選考
令和7年
11月7日(金)
令和8年
1月15日(木)
第1希望の保育施設等
またはオンライン
2次
選考
令和8年
1月29日(木)
令和8年
2月17日(火)
第1希望の保育施設等が
所在する区の子育て支援課
またはオンライン
3次
選考
令和8年
2月27日(金)
令和8年
3月11日(水)

令和8(2026)年4月11日以降利用申込

締切日:利用開始(入所)希望日の1ヵ月前
提出先:第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課 または オンライン申請

各利用開始日の1か月前までに利用申込が必要です。
ただし、1か月前にあたる日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日が提出期限です。

オンラインでの申請

申請は書類を所定の提出先へ紙で提出するか、オンライン申請にて行うことができます。

※オンライン申請の場合、各締切日の午後11時59分までの受付になります。
※締切を過ぎた申込は、審査・利用調整の対象となりません。ご注意ください。

出生前の利用申込について ※4月1日利用申込一次調整のみ

詳しくは、「出生前の保育施設等利用申込」のページをご確認ください。

福岡市へ転入予定の方の申込について

申込時点で住民票が市外の方であっても、転入を予定している場合は利用申込が可能です。ただし、保育施設等へ入所が決定した場合、利用開始日前日までに福岡市へ転入し、区の子育て支援課で住所変更手続が必要です。

※転入予定の方も、利用を希望する保育施設等は事前に見学し、面談及び重要事項の説明を受けたうえで、申込を行ってください。遠方に住んでいる等の理由で事前見学が難しい場合は、希望する保育施設等にご相談ください。

※郵送で申込をする場合は、提出先へ事前連絡のうえ、締切日(必着)までに申請書類一式を提出してください。 

利用申込が利用定員を超えたときは

利用申込が利用定員を超えたときは、審査を行い、保育の必要性の高い方から利用を決定しますので希望する保育施設等を利用できない場合もあります。保育の必要性は、提出された書類により、就労状況や世帯状況等から判断しております。

利用調整基準については、下記をご確認ください。

※「保育士等への加点対象施設一覧(令和8年4月1日利用調整分から)」は、令和8年度福岡市保育施設等利用調整基準表の保育士等への加点の対象施設のうち、②市内の幼稚園3歳未満児受入れ促進事業実施園、保育所並の預かり保育を実施する幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)、③市内の企業主導型保育施設を掲載しています。①市内の認可保育施設は、「令和8年度福岡市保育施設等一覧」をご確認ください。

利用申込等における注意事項

  • 申込締切日までに「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」(13~15ページ)に記載の必要書類をそろえて、所定の提出先に利用申込を行ってください。
  • 期日までに必要書類が揃わない場合は審査・利用調整(選考)の対象となりません。
  • 利用を希望する保育施設等は必ず事前に見学し、面談及び重要事項の説明を受けたうえで、申込を行ってください。必ずしも第5希望まで申し込む必要はありません。
  • 利用決定後に辞退されると、施設に迷惑がかかったり、同じ保育施設等をお申込みされた他の方が利用できなくなる場合があります。希望保育施設等については十分に検討のうえ、利用する意思のある保育施設等にお申込みいただくようお願いいたします。
  • 申請書類提出に際し郵便を利用する場合、郵便事故に関しての責任は負いかねますので、「簡易書留」「配達証明」等の配達状況が確認できる郵送方法を推奨します。

利用ができる方

次の【保育対象年齢】【住所要件】および【保育の必要性の事由】を満たす場合に申込ができます。

保育対象年齢

生後3か月経過した日の翌日~小学校就学前まで

住所要件

お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。(福岡市に住民票があることを原則とします)

保育の必要性の事由

お子さんの保護者が次のいずれかの事由に該当すること。

  • 就労している(月60時間以上)
  • 妊娠中又は出産後間がない(出産月の前2か月から出産日の後8週間)
    ※多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の14週間前から認定することが可能です。
  • 疾病、負傷、障がい等がある
  • 同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護又は看護している(月60時間以上)
  • 災害等の復旧にあたっている
  • 求職活動をしている
  • 就学している(月60時間以上)
  • 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、前各項に類する状態であり福祉事務所長が必要と認める場合

保育施設等が使える日

保育時間

月曜日から土曜日…午前7時から午後6時まで

注意

  • 保育短時間認定の場合は、上記時間の範囲で8時間以内となります。
    (保育施設等によって利用できる時間帯が異なります。)
  • 一部の地域型保育事業所においては、保育時間が8時間となります。  
  • 保育施設によって、延長保育の実施の有無や実施時間が異なります。
  • 保育時間が午前11時から午後10時までの夜間保育所(前後に延長保育を実施)は、
    第2どろんこ夜間保育園(博多区)、中央保育園(夜間部)(中央区)です。

各保育施設の短時間保育や延長保育等の実施時間については「令和8年度福岡市保育施設等一覧」からご確認ください。

開所日・休所日

開所日…月曜日から土曜日

休所日…日曜日、祝日、国民の休日、12月29日~1月3日

利用開始日と退所日

利用開始日(入所ができる日)・・・・各月1日、11日、21日

退所できる日・・・・各月10日、20日、末日(次月1日の前日)

注意

各月とも11日、21日利用開始及び10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。

教育・保育給付認定

幼稚園や保育所等の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。教育・保育給付認定申請に基づき、福岡市から支給認定証を交付します。保育が必要な方は、市が利用調整を行うため、同時に、希望する保育施設等の利用申込が必要です。

保育認定(2号認定又は3号認定)を受ける方は、保護者の就労時間等に応じて、保育が利用できる時間(保育必要量)を認定します。

保育必要量には、「保育標準時間」「保育短時間」の2つの区分があります。

保育必要量の区分保育を利用できる時間
保育標準時間一日あたり最長11時間
保育短時間一日あたり最長8時間

※教育・保育給付認定の考え方や保育の必要性の事由、就労時間等に応じた保育が利用できる時間(保育必要量)等については、「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」(9~11ページ)をご確認ください。

※上記の時間を超えて預ける場合は、各施設等への延長保育の利用申込が別途必要です。

マイナンバーの確認について 

保育施設等利用申込に係る支給認定申請等の手続にあたっては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー(個人番号)の提出が必要です。

転園・退所等の場合

※詳しくは、「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」(18ページ)をご確認ください。

申込時と状況が変わった方

仕事を辞めた場合や、転居、婚姻および出産等で家庭状況等に変更があった場合は、書類の提出が必要です。

※詳しくは、「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」(19ページ)をご確認ください。

利用者負担額 (保育料・副食費)

3~5歳児クラスに所属するお子さんの保育料は無料です。ただし、副食費は別途お支払いいただく必要があります。
0~2歳児クラスに所属するお子さんの保育料は、お子さんの父母の市町村民税額を合算した額に応じて決定します。給食費(主食費・副食費)は、保育料に含まれています。詳しくは、「利用者負担額(保育料・副食費)」のページをご確認ください。

保育料の納付 

保育料は原則として金融機関での口座振替により納付してください。
口座振替の手続きは、お子さんごとに必要です。

手続方法は、「利用者負担額(保育料・副食費)」のページをご確認ください。

保育が必要で、特別な支援(心身の障がいや難病、医療的ケアなど)が必要なお子さんについて

保育が必要で、特別な支援(心身の障がいや難病、医療的ケアなど)が必要なお子さんについては、保育施設等の利用申込に際して、特別支援保育事業(さぽーと保育)の申請をお願いしております。

医療的ケアが必要なお子さんや、重い障がいをお持ちのお子さんについて

とくに、医療的ケアが必要なお子さんや、重い障がいをお持ちのお子さんについては、保育施設等の利用調整を行うにあたって、お子さんの健康状態や施設側の受入体制などから安全に保育をできるかどうか判断するために、特別支援保育事業(さぽーと保育)における判定を受ける必要があります。

申請の受付から判定結果が出るまで、時間を要します。さぽーと保育の申請スケジュールについて、「福岡市特別支援保育事業(通称:さぽーと保育)について」からご確認ください。ご不明な点がある場合は、早めに福岡市こども未来局子育て支援部保育支援課(092-711-4596へご相談ください。

その他の保育事業

延長保育、休日保育、さぽーと保育等の特別保育事業を実施しています。なお、保育の内容は保育施設等によって異なります。
詳しくは各事業のページでご確認ください。(延長保育、一時預かり事業は毎月納付する保育料とは別に費用がかかります。)

※「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」(20ページ)にも記載しています。

休日保育

特別支援保育(さぽーと保育)

一時預かり事業

「福岡市型」こども誰でも通園制度

ベビーシッター派遣事業

待機児童支援事業

認可保育施設等の利用を希望されながら、やむを得ず認可外保育施設を利用されているご家庭の経済的負担を軽減することを目的とした、待機児童支援事業を実施しています。

※詳しくは、「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」(22ページ)をご確認ください。

実費徴収補足給付事業

生活保護世帯を対象に、保育施設等の利用にあたり、保育料とは別に支払うべき実費徴収額(文房具代、制服代、遠足代、行事参加代等)の一部を補助します。

※詳しくは、「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」(22ページ)をご確認ください。

企業主導型保育事業

企業主導型保育事業とは、企業が主に従業員の子どものために、国から運営費の助成を受けて運営する保育施設ですが、保育を必要とする地域の子どもが利用できる施設もあります。

※詳しくは、「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」(21ページ)および「企業主導型保育事業の施設のご案内」のページをご確認ください。

申請書類様式等ダウンロード<別ページ>

よくある問い合わせ<別ページ>

申込や利用中の問い合わせ先

申込に関するご相談は、第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。

現在、保育施設等を利用している方は、利用する保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。

東区 子育て支援課 こども家庭福祉係

[住所]東区箱崎2丁目54番1号
[電話番号]092-645-1068
[FAX番号] 092-631-1511
[メールアドレス]kosodate.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

博多区 子育て支援課 こども家庭福祉係

[住所]博多区博多駅前2丁目8番1号
[電話番号]092-419-1080
[FAX番号] 092-402-2703
[メールアドレス]kosodate.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

中央区 子育て支援課 こども家庭福祉係

[住所]中央区大名2丁目5番31号
[電話番号]092-718-1101
[FAX番号] 092-771-4955
[メールアドレス]kosodate.CWO@city.fukuoka.lg.jp

南区 子育て支援課 こども家庭福祉係

[住所]南区塩原3丁目25番1号
[電話番号]092-559-5123
[FAX番号] 092-559-5149
[メールアドレス]kosodate.MWO@city.fukuoka.lg.jp

城南区 子育て支援課 こども家庭福祉係

[住所]城南区鳥飼6丁目1番1号
[電話番号]092-833-4103
[FAX番号] 092-822-2133
[メールアドレス]kosodate.JWO@city.fukuoka.lg.jp

早良区 子育て支援課 こども家庭福祉係

[住所]早良区百道2丁目1番1号
[電話番号]092-833-4354
[FAX番号] 092-831-5723
[メールアドレス]kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp

西区 子育て支援課 こども家庭福祉係

[住所]西区内浜1丁目4番1号
[電話番号]092-895-7065
[FAX番号] 092-881-5874
[メールアドレス]kosodate.NWO@city.fukuoka.lg.jp

保育事業に関する問い合わせ先

保育料納付の相談、実費徴収補足給付事業、延長保育、休日保育、企業主導型保育事業

こども未来局 運営支援課 
[住所] 中央区天神1丁目8番1号
[電話番号]092-711-4245
[FAX番号] 092-733-5718
[メールアドレス]uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp

保育施設等認可整備、一時預かり事業、ベビーシッター派遣事業、「福岡市型」こども誰でも通園制度

こども未来局 事業調整課 
[住所] 中央区天神1丁目8番1号
[電話番号]092-711-4340
[FAX番号] 092-733-5718
[メールアドレス]jigyochosei.CB@city.fukuoka.lg.jp

保育所指導、安全管理、調理衛生

こども未来局 指導監査課
[住所] 中央区天神1丁目8番1号
[電話番号]092-711-4262
[FAX番号] 092-733-5718
[メールアドレス]shidokansa.CB@city.fukuoka.lg.jp

特別支援保育(さぽ-と保育)、認可外保育施設の指導

こども未来局 保育支援課
[住所] 中央区天神1丁目8番1号
[電話番号]092-711-4596
[FAX番号] 092-733-5718
[メールアドレス]hoikushien.CB@city.fukuoka.lg.jp

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