
認可保育所の入所手続きについて知りたい。

1 利用申込みができるのは
保育対象年齢:生後3か月経過後~小学校就学前まで
次の【1】(住所要件)及び【2】(保育の必要性の事由)の両方を満たす場合に申込みができます。
【1】 住所要件
お子さんと保護者が福岡市に住んでいる(福岡市に住民票があることを原則とします)
※転入予定の方も申込みできます。詳しくは区子育て支援課までお尋ねください。
【2】 保育の必要性の事由
保護者が次のいずれかの事由に該当すること
ア 就労している(月60時間以上)
イ 妊娠中又は出産後間がない(出産月の前2か月から出産日の後8週間)
※多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の14週間前から認定することが可能です。
ウ 疾病、負傷、障がい等がある
エ 同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護又は看護している(月60時間以上)
オ 災害等の復旧にあたっている
カ 求職活動している
キ 就学している(通信教育は含まない)(月60時間以上)
ク 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
ケ その他、前各項に類する状態であり福祉事務所長が必要と認める場合
2 利用申込みに必要な書類
各区子育て支援課及び各保育施設等で配布している保育施設等利用のご案内をご参照ください。
3 利用の決定について
利用申込書等、提出された書類から保育の必要性の有無を確認し、保育施設等が所在する区の福祉事務所長が利用を決定します。
保育施設等への利用申込みを希望する方が多く、申込みをしたお子さん全員を受け入れることができない場合には、利用調整(選考)により、保育の必要性が高い方から利用決定します。
関連リンク:社団法人福岡市保育協会
関連リンク:令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内
関連リンク:保育施設等利用に関するよくあるお問い合わせ
