更新日: 2025年04月10日
施設等利用給付認定(認可外保育施設等ご利用の方)のオンライン申請について
認可外保育施設等(企業主導型保育施設を除く)をご利用で、保育を必要とする3~5歳児クラスの児童、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童の無償化に関する各種手続きを内閣府のマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して行うことができます。
このページは、施設等利用給付認定申請のページです。
第2子以降の保育料無償化とは異なりますのでご注意ください。
施設等利用費の請求のオンライン申請はこちらです。
福岡市内に在住し、認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)をご利用の保育を必要とする第2子以降の0~2歳児(住民税課税世帯)を対象とする第2子以降の保育料無償化(多子世帯利用給付認定)の認定申請はこちらです。
利用の流れ・必要書類について
申請の流れや必要な書類は、下記のページでご案内しています。事前にご確認ください。
幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内(認可外保育施設等をご利用の方)
施設等利用給付認定について
認可外保育施設等(企業主導型保育施設を除く)をご利用で、保育を必要とする3~5歳児クラスの児童、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童について、要件を満たし、福岡市から施設等利用給付認定を受けた場合、利用料(保育料)の給付を実施しています。給付を受けるためには、認定の申請が必要です。
認定申請に必要なもの
- 保護者の保育の必要性がわかる書類や世帯の状況によって必要となる書類(申請前にPDFや写真等で保存されるとスムーズに申請できます。 )詳細は、手続きのご案内をご確認ください。
- 署名用電子証明書が有効なマイナンバーカード(オンライン申請を行う対象児童の保護者のもの)
- 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)
- マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン、またはカードリーダー(パソコンやタブレット端末で申請する場合)
- 利用希望児童と同居家族全員のマイナンバーがわかるもの(添付書類として提出は不要ですが、申請時に入力する必要があります。)
認定申請についての確認事項
- オンライン申請における受付日は、申請を完了した日(送信された申請を市が受領した日)となります。
- 認定開始日は原則、申請を完了した日(送信された申請を市が受領した日)よりさかのぼることはできません。認定開始を希望する日より前までにご申請ください。
- 認定を受けた場合、オンライン申請の申請者が認定保護者となります。また請求時の支給先口座は、認定保護者の口座をご申請いただきます。
- 保育の必要性の審査については、保護者全員が対象です。
- 申請内容の控えが必要な場合は、申請完了後に「控えをダウンロードする」を押下し、保存してください。
- 転居の場合、転入先での認定の手続きが必要です。
継続して認可外保育施設等を利用し、無償化の対象となるためには、転入後14日以内に手続きいただくことで、継続して給付を受けることが可能です。
令和7年度施設等利用給付認定申請をする
申請内容の控えが必要な場合は、申請データ送信後に「控えをダウンロードする」を押下し、保存してください。申請データを送信後、ページを閉じると、ダウンロードはできなくなります。
専用フォームに入力することで、申請書が作成されます。(申請書データのアップロードは不要です。)その他の必要な書類のみ、申請フォーム内でアップロードして提出してください。
このページに関するお問合せ
部署:こども未来局 子育て支援部 運営支援課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4245
FAX:092-733-5718
MAIL:uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp