特別児童扶養手当とは 身体または精神に障がいのある児童の福祉の増進を図ることを目的として、その児童を監護している方に手当を支給する制度です。 特別児童扶養手当を受給できる方 日本国内に住所があり、精神又は身体に「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」に該当する程度の障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。 特別児童扶養手当を受給できない方 次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。 ①対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。②対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障がい児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。③対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。④定められた額以上の所得があるとき。 支給額 (令和8年4月~) 重度障がい児 […]