更新日: 2025年03月07日
令和7年度の福岡市児童発達支援センターでの一時預かり事業の利用について
児童発達支援センターを利用する保護者の就労を支援するため、福岡市内の児童発達支援センターに通園する児童を対象に、療育終了後の一時預かり(18時まで)をより実施しております。
一時預かりの詳しい内容や、令和7年度の利用の手続きについては、下記資料をご参照ください。
利用の申請に必要な書類
児童発達支援センターでの一時預かりの利用を希望する方は、下記資料の提出が必要になります。
また、就労を理由に申請される方は、下記資料の添付が必要になります。
同居親族の常時介護又は看護を理由に申請される方は、下記申立書の添付が必要になります。
変更届
児童発達支援センターでの一時預かりを辞める場合や転居・転職、就労状況の変更など、世帯の状況に変更がある場合は、速やかに届出が必要です。
このページに関するお問合せ
部署:こども未来局 子育て支援部 こども発達支援課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4178
FAX:092-733-5718
MAIL:hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp