ふくおか子ども情報

福岡市の子育て情報サイト

更新日: 2026年08月28日

【こども家庭庁】こども性暴力防止法について

こども性暴力防止法とは?

 教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年(2024)年6月「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立しました。
 この法律で定められている取組は、令和8年(2026)年12月25日に施行されます。

 詳しい資料等について、こども家庭庁のホームページに掲載されておりますので、あわせてご確認ください。
・こども家庭庁ホームページ
 こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)外部サイトへリンクします

※本ページは、上記こども家庭庁ホームページの内容をもとに作成しております。

こども性暴力防止法の概要

制度趣旨

 児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。

制度対象

 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、①支配性、②継続性、③閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。

対象事業者

・学校設置者等

 学校、児童福祉施設等、本法に定める措置を義務として実施すべき事業者

・民間教育保育等事業者

 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて本法に定める措置を実施する事業者       

対象業務

・学校設置者等における教員等:教諭、保育士等

・民間教育保育等事業者における教育保育等従事者:塾講師、放課後児童支援員等

対象事業者に求められる取組

・日頃から、 こどもを性暴力から守る環境づくりを進める。

・こどもと接する業務に就く人に、 性犯罪前科の有無を確認する。

・性暴力のおそれがある場合は、 こどもと接する業務に就かせないようにする。

詳細は、こども家庭庁作成の「こども性暴力防止法について(概要)」をご参照ください。

こども家庭庁作成リーフレット