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更新日: 2026年09月10日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

身体または精神に障がいのある児童の福祉の増進を図ることを目的として、その児童を監護している方に手当を支給する制度です。

特別児童扶養手当を受給できる方

 日本国内に住所があり、精神又は身体に「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」に該当する程度の障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。

特別児童扶養手当を受給できない方

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

①対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
②対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障がい児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
③対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
④定められた額以上の所得があるとき。

支給額 (令和8年4月~)

重度障がい児(1級)

1人につき 月額58,450円

中度障がい児(2級)

1人につき 月額38,930円

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

4月、8月、11月の11日(ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)の年3回、支払月の前月分(11月期については、8月から11月分)までが、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母。祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が下表の額以上であるときは、手当は支給されません。

手当受給中に必要な届け出について

所得状況届

 ■提出時期 毎年8月12日~9月11日

所得状況届は、前年の所得の額によって、その年の8月から翌年7月までの手当を支給するかどうかを審査するために、年1回提出していただくものです。この届出をされないと、8月分以降の手当が受けられません。また、届出期間を過ぎて提出されますと、手当の支給が遅れる場合があります。さらに、未提出のまま2年間を経過すると受給資格がなくなりますので、ご注意ください。詳細については、区役所から事前に通知を郵送します。

再認定請求書

■提出時期 障害認定期間が満了するとき

児童の障がいについて、期間を定めて認定されている場合には、提出期限までに診断書等を添えて、再認定請求書を提出する必要があります。これは、あらためて児童の障がい判定を受けていただき、引き続き手当の受給資格があるかどうかを認定するものです。再認定を受けなければ、診断書等提出期限(有期期限)の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由なく期限を過ぎて診断書等を提出されたときは、有期期限の翌月から診断書等を提出した月の分まで手当の支給が停止されます。 詳細については、区役所から事前に通知を郵送します。                                                                                
※ 診断書は、原則として有期期限の当月、またはその前月中に診断を受けたものになります。
※ 障がいの状態によっては、診断書を省略できる場合があります。

資格喪失届

■提出時期 手当てを受ける資格がなくなったとき(次のような場合)

  ○ 児童を監護(養育)しなくなったとき
  ○ 児童が児童福祉施設、障がい者支援施設等に入所したとき(入所日の前日が資格喪失日となります)
   ※ 施設を退所した場合は、退所した日の翌日以降、手当の請求をすることができます。
  ○ 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  ○ 受給資格者または児童が死亡したとき
  ○ 児童が障がいを支給事由とする年金を受給できるようになったとき       など

※ 届出をしないまま手当を受給していた場合は、資格喪失日の属する月の翌月分以降の手当を全額返還していただくことになります。 届出は、すみやかに行ってください。 
※ 上記の届出によるものの他、再認定請求の際に提出された診断書等により、対象児童の障がいの程度が法令に定める障がいの程度に該当しなくなったと判断されたときは、受給資格がなくなります。

額改定請求書・額改定届

■提出時期 次のような場合は、手当額が変わる場合がありますので、届け出てください。

    (例) 療育手帳の判定が変わった(「判定B」⇔「判定A」になった等)
        療育手帳・身体障害者手帳を新たに取得した(または返還した)
        身体障害者手帳の等級や障がい種別が変わった        など

※ 判定により、障がいの程度が軽減されたと判定された場合は、診断書記載日等の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や、障がい非該当による資格喪失となります。重たくなったと判定された場合は、請求の翌月から増額改定されます。 

支給停止関係届

■提出時期 
所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき または 別居するようになったとき
受給資格者、その配偶者または扶養義務者が所得の更正や修正申告をしたとき

特別児童扶養手当には所得制限がありますので、所得の高い扶養義務者と同居(別居)するようになったときは、異動があった日の属する月の翌月から、手当の支給が停止(開始)される場合があります。また、受給資格者、その配偶者または扶養義務者に所得の更正等があったときも、手当の支給が停止(開始)される場合があります。なお、所得の更正等により手当の支給が停止される場合は、その期間の手当を全額返還していただくことがあります。
届出は、すみやかに行ってください。

所得制限について

特別児童扶養手当の所得制限限度額表(単価:円)
扶養親族等の数受給資格者配偶者及び扶養義務者
所得額(参考:収入額の目安)所得額(参考:収入額の目安)
04,596,000(約6,420,000)6,287,000(約8,319,000)
14,976,000(約6,862,000)6,536,000(約8,596,000)
25,356,000(約7,284,000)6,749,000(約8,799,000)
35,736,000(約7,707,000)6,962,000(約9,012,000)
46,116,000(約8,129,000)7,175,000(約9,225,000)
56,496,000(約8,546,000)7,388,000(約9,438,000)

※ 所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください。

診断書様式

お問い合わせ先

東区 子育て支援課 こども家庭福祉係

住所 福岡市東区箱崎2-54-1
TEL 092-645-1068
FAX 092-631-1511
MAIL kosodate.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

博多区 子育て支援課 こども家庭福祉係

住所 福岡市博多区博多駅前2-8-1
TEL 092-419-1080
FAX 092-402-2703
MAIL kosodate.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

中央区 子育て支援課 こども家庭福祉係

住所 福岡市中央区大名2-5-31
TEL 092-718-1101
FAX 092-771-4955
MAIL kosodate.CWO@city.fukuoka.lg.jp

南区 子育て支援課 こども家庭福祉係

住所 福岡市南区塩原3-25-1
TEL 092-559-5123
FAX 092-559-5149
MAIL kosodate.MWO@city.fukuoka.lg.jp

城南区 子育て支援課 こども家庭福祉係

住所 福岡市城南区鳥飼6-1-1
TEL 092-833-4103
FAX 092-822-2133
MAIL kosodate.JWO@city.fukuoka.lg.jp

早良区 子育て支援課 こども家庭福祉係

住所 福岡市早良区百道2-1-1
TEL 092-833-4354
FAX 092-831-5723
MAIL kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp

西区 子育て支援課 こども家庭福祉係

住所 福岡市西区内浜1-4-1
TEL 092-895-7065
FAX 092-881-5874
MAIL kosodate.NWO@city.fukuoka.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

部署:こども未来局 こども健やか部 こども見守り支援課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4762
FAX:092-733-5534
MAIL:k-mimamori.CB@city.fukuoka.lg.jp