更新日: 2025年03月26日
利用者負担額(保育料・副食費)
利用者負担額(保育料・副食費)の決定方法
0~2歳児クラス
0~2歳児クラスに所属する児童の保育料は、父母の市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)の合算額を踏まえ、保育料表の階層区分に応じて決定します。(保育料については保育料表(PDF:318 KB)をご覧ください。)
(参考)保育料決定にかかる市町村民税の対象年度
令和6年9月~令和7年8月・・・令和6年度市町村民税額で決定します。
令和7年9月~令和8年3月・・・令和7年度市町村民税額で決定します。
3~5歳児クラス
3~5歳児クラスに所属する児童の保育料は無償です。ただし、副食費(給食のおかず代)は、保護者の皆様のご負担となります。副食費は利用する施設(公立の場合は市)へ直接お支払いいただく必要があります。
注意事項
- 0歳児クラス~2歳児クラスの副食費は保育料に含まれています。
- 父母の収入の合計額が103万円未満かつ非課税の場合で、同居の祖父母等の収入が300万円以上(または所得が202万円以上)の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)で決定します。
- 利用者負担額(保育料・副食費)の算定に際しては、住宅借入金等特別税額控除や配当控除、外国税額控除、寄付金控除等、控除できないものがあります。
- 市町村民税額に変更があった場合や世帯状況の変更に伴い、年度の途中で利用者負担額(保育料・副食費)が変わることがありますので、変更があった場合は、速やかに保育施設等が所在する区の子育て支援課へご連絡ください。
- 海外に居住していたことなどにより日本国内において住民税が課税されていない方等についても、当時の収入状況等が分かる書類をご提出いただき、住民税の課税相当額を推計して保育料を決定いたします。
- 保育施設等を欠席した場合でも、利用者負担額(保育料・副食費)は全額お支払いいただきます。保育施設等を退所する場合は、保護者から「保育施設等退所届兼教育・保育給付認定取下届」が提出され、退所日が確定するまでは利用者負担額(保育料・副食費)がかかりますので、事前に「保育施設等退所届兼教育・保育給付認定取下届」を提出してください。
利用者負担額(保育料・副食費)の減免
保育料の減免(対象:0歳児クラス~2歳児クラス)
第2子以降の保育料無償化
第2子以降の児童の保育料は無償です。
ただし、市町村民税の申告をされていないなど、保育料の決定に必要な市町村民税が確認できない場合には、第2子以降の無償化を適用できず、D11階層(最高額)で仮決定となりますので必ず税の申告をしてください。(収入がない場合でも必要な場合があります。)
また、第1子の児童が別居している場合は、住民票や生計を同一にしている旨の申立書などの提出が必要です。
要保護世帯の減免(ひとり親家庭、在宅障がい児(者)がいる世帯等)
要保護世帯で、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯は、第1子の保育料が半額(C階層は1,000円減額後に半額)、第2子以降の保育料が無償です。また、第1子の保育料の上限は9,000円です。
※要保護世帯の保育料は「要保護世帯(ひとり親家庭、在宅障がい児(者)がいる世帯等)(PDF:138 KB)をご覧ください。
その他の減免
疾病、失業※、災害等により世帯の経済力に著しい変動が生じ、保育料の支払いが困難と認められる場合に、保育料の減免が受けられることがあります。詳しくは保育施設等が所在する区の子育て支援課にご相談ください。
※ 育児休業や自己都合退職、転職等は対象になりません。
副食費の減免(対象:3歳児クラス~5歳児クラス)
多子軽減(きょうだい児減免)
保育所等の施設に3人以上が同時に入所している場合の3番目以降の児童は副食費が免除されます。
年収360万円未満(市町村民税額57,700円未満)相当世帯等の減免
年収360万円未満(市町村民税額57,700円未満)相当世帯※の児童は副食費が免除されます。
ただし、市町村民税の申告をされていないなど、市町村民税額市所得割額が確認できない場合には、副食費の減免を適用できませんので必ず税の申告をしてください。(収入がない場合でも必要な場合があります。)
※ 要保護世帯(ひとり親家庭、在宅障がい児(者)がいる世帯等)は77,101円未満の場合
第3子優遇事業による減免
福岡市では、18歳未満(18歳に達する年度の年度末まで)のお子さんを3人以上養育する保護者を対象に、第3子以降のお子さんの副食費を免除します。なお、対象児童の兄・姉(18歳未満)が別居している場合は、住民票や生計を同一にしている旨の申立書などの提出が必要です。
保育料表
月途中に入退所する場合の日割り計算
11日、21日入所又は10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。
【日割り額の計算方法】
日割り額=月額×在籍日数※1÷25日※2
※1 在籍日数
月途中で入所した場合:中途入所日から当該月の月末までの開所日数*
月途中で退所した場合:当該月開所日の初日から在籍終了日
*日曜日・祝日以外は開所日数に含めます。(年末年始も、日曜日・祝日以外は開所日です。)
※2 月の開所日数が25日に満たない月でも、25日で計算します。
利用者負担額(保育料・副食費)の納付について
保育料及び副食費の納付先と納付方法
納付先が福岡市の場合は、原則として口座振替による納付をお願いしております。
(振替日は毎月末日、12月は28日。金融機関休業日の場合は翌営業日)
納付先が福岡市でない場合は、直接保育施設にお支払いいただきますので、利用している保育施設等にご確認ください。
(参考)利用者負担額(保育料・副食費)の納付先について
【保育料】(0歳児クラス~2歳児クラス)
公立保育所・私立保育所をご利用している方 → 納付先は福岡市
上記以外の保育施設等(認定こども園、地域型保育事業等)をご利用している方 → 納付先は保育施設
【副食費】(3歳児クラス~5歳児クラスのみ)
公立保育所をご利用している方 →納付先は福岡市
私立保育園、認定こども園をご利用している方 →納付先は保育施設
保育料の口座振替の手続き(納付先が福岡市の場合)
口座振替の手続きは、お子さんごとに必要です。通帳、お届けの印鑑、口座振替依頼書を持参のうえ、口座がある金融機関の窓口でお手続きいただくか、ご自宅のパソコンやスマートフォン、タブレット端末で「福岡市インターネット口座振替受付サービス」から手続きもできます。
そのほか口座振替以外の納付方法として、「モバイルレジ・スマートフォン決済アプリを利用したお支払方法」があります。
利用者負担額の決定方法・減免について
※現在保育施設等を利用している方は、利用している保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。
※申込みに関するご相談は、第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。
お問い合わせ
東区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市東区箱崎2-54-1
TEL 092-645-1068
FAX 092-631-1511
MAIL kosodate.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市博多区博多駅前2-8-1
TEL 092-419-1080
FAX 092-402-2703
MAIL kosodate.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市中央区大名2-5-31
TEL 092-718-1101
FAX 092-771-4955
MAIL kosodate.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市南区塩原3-25-1
TEL 092-559-5123
FAX 092-559-5149
MAIL kosodate.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市城南区鳥飼6-1-1
TEL 092-833-4103
FAX 092-822-2133
MAIL kosodate.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市早良区百道2-1-1
TEL 092-833-4354
FAX 092-831-5723
MAIL kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市西区内浜1-4-1
TEL 092-895-7065
FAX 092-881-5874
MAIL kosodate.NWO@city.fukuoka.lg.jp
利用者負担額の納付について
こども未来局子育て支援部運営支援課
[住所] 中央区天神1丁目8番1号
[電話番号]092-711-4245
[FAX番号]092-733-5718
[メールアドレス]uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp
このページに関するお問合せ
部署:こども未来局 子育て支援部 運営支援課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4245
FAX:092-733-5718
MAIL:uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp