更新日: 2025年10月03日
保育の現況届
保育の現況届について
保育施設等を利用している方は、年に1回、保育が必要な状況及び住所要件等を確認します。
「現況届」及び「保育が必要なことが分かる書類(就労証明書等)」等の提出が必要ですので、ご利用中の保育施設等から配布された現況届に必要事項を記載し、保育が必要なことが分かる書類(就労証明書等)等を添えて、提出期間内に提出してください。
保育所現況届手続きガイド
保育所の現況届に必要な書類をご案内する「保育所現況届手続きガイド」を公開しています。
こちらから簡単に確認・様式のダウンロードができますので、ご活用ください。
オンラインで提出する
オンラインにて、現況届の提出、保育が必要なことが分かる書類(就労証明書等)等の提出が可能です。
退園予定の方はオンライン申請はできません。(オンライン申請を行った場合、施設より配布される現況届の提出は不要です。)
利用中の保育施設等が所在する区を選択してください。
オンライン申請で必要なもの
- 申請者は、認定保護者です。認定保護者ではない保護者は申請できません。(認定保護者は、紙の現況届に記載されています。)
- 署名用電子証明書が有効なマイナンバーカード(認定保護者のもの)
- 署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字)
- マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン、またはカードリーダー(パソコンやタブレット端末で申請する場合)
- 保護者の保育が必要なことが分かる書類や世帯の状況によって必要となる書類(申請前にPDFや写真等で保存されるとスムーズに申請できます。 )
提出先
利用中の保育施設等またはオンライン
提出期間
令和7年10月1日(水曜日)から
令和7年10月24日(金曜日)まで
保育の必要性が認められない場合は、継続利用ができないことがありますので、締切日までにご提出ください。
現況届の記載例
現況届は、保育施設等をご利用中のすべての方が提出いただく必要があります。
「現況届記載例(PDF:512 KB)」 をご確認のうえ、記載してください。
添付書類について
注意事項
- 保育が必要なことが分かる書類は、保護者全員分必要です。
- 保育の必要性の事由が複数当てはまる場合は、当てはまる事由に応じた保育が必要なことが分かる書類を全てご準備ください。
- 保護者以外の同居している親族については、保育が必要なことが分かる書類は原則不要です。
- 就労証明書については、勤務先になるべくデータで作成いただくようご案内ください。手書きの文字が読み取れない場合、保護者の方や勤務先等に追加での確認が必要となりますのでご協力をお願いします。
- 添付書類の様式は、市ホームページからダウンロードできます。各区子育て支援課または保育施設等にも準備しています。(数に限りがありますので、施設にご確認ください。)
- 在園児の方には、「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」を配布しておりませんので、市ホームページからご確認ください。
A 継続利用の方の必要書類
- 保育が必要なことが分かる書類(保護者全員分)
- 世帯の状況により必要となる書類(該当者のみ)
B 転園希望の方
- 保育が必要なことが分かる書類(保護者全員分)
- 世帯の状況により必要となる書類(該当者のみ)
- 保育施設等転園(希望)届(PDF:366 KB)
/ 保育施設等転園(希望)届(エクセル:378 KB)
※転園決定後、その決定を辞退しても現在利用している施設の継続利用はできません。
※育児休業中は、復職を前提とした申請以外は転園希望を提出できません。転園が決定した場合、転園先施設の利用開始日の1ヶ月後までに復職してください。
C 退園予定の方
- 保育施設等退所届兼教育・保育給付認定取下届(PDF:71 KB)
/ 保育施設等退所届兼教育・保育給付認定取下届(エクセル:18 KB)
- 退所日までに、教育・保育給付認定の有効期間が満了する場合は、保育が必要なことが分かる書類
保育が必要なことが分かる書類
保育の必要性の事由 | 保護者の状況 |
---|---|
就労 | 雇用されている・就労予定・復職予定の方 |
役員・業務委託・内職の方 | |
自営業主の方 | |
自営業専従者・家族従業員の方 | |
妊娠・出産 | 出産(予定)の方 |
疾病・障がい | 病気の方 |
障がいをお持ちの方 | |
介護・看護 | 同居親族の常時介護・看護 |
就学 | 学生・職業能力開発施設における職業訓練を受けている方 |
求職活動 | 求職活動中の方 |
育児休業 | 育児休業取得中(予定)の方 |
【就労】雇用されている・就労予定・復職予定の方
※証明者は、支店長や直属の上司など、会社の代表者でなくても構いません。
※復職予定の方は、復職後、復職済み(復職したことの証明)の就労証明書を改めて提出してください。
【就労】役員・業務委託・内職の方
- 経営・委託・依頼元が就労証明書を発行する場合は、経営・委託・依頼元が発行した、就労証明書
- 就労者本人が就労証明書を記入する場合は、就労証明書と事業内容がわかる書類(営業許可通知書、個人事業届の写し、登記簿謄本の写し等)
【就労】自営業主の方
- 就労者本人が記入した、就労証明書
- 事業内容が分かる書類(営業許可通知書、個人事業届の写し、登記簿謄本の写し等)
【就労】自営業専従者・家族従業員の方
- 自営業主が記入した、就労証明書
【妊娠・出産】出産(予定)の方
- 母子手帳の写し、または出産(予定)証明書
※母子手帳の写しは、表紙と出産予定日が記載されたページの写しが必要です。
※現在就労中の方は、就労証明書もあわせてご提出ください。
※ご出産され、育児休業中を取得予定の方は、育児休業に係る申立書及び育児休業取得予定期間が記載された就労証明書もあわせてご提出ください。
【疾病・障がい】病気の方
- 診断書(病名・病状・療養期間・家庭保育ができない旨を記載したもの)
【疾病・障がい】障がいをお持ちの方
- 障害者手帳の写し
※氏名・住所・等級・再認定日または手帳の有効期間(記載がある場合)が確認できるページの写しが必要です。
【介護・看護】同居親族の常時介護・看護
- 介護保険証の写し、障害者手帳の写し、診断書等
- 介護・看護の状況についての申立書(PDF:34 KB)
(介護・看護の状況やタイムスケジュールを記載)
【就学】学生・職業能力開発施設における職業訓練を受けている方
- 在学証明書、学生証の写し、職業訓練校合格通知書の写し等
- 就学時間が分かる書類(カリキュラム等)
【求職活動】求職活動中の方
※効力発生日(就労中の方が退職した場合は退職日の翌日)から90日が経過する日の属する月の末日までに保育が必要なことが分かる書類(就労証明書等)を提出しない場合は退所となります。
【育児休業】育児休業取得中(予定)の方
※すでに提出済みの方で、育児休業期間に変更がない場合は育児休業に係る申立書は不要です。
世帯の状況により必要となる書類
単身赴任中の保護者や就学などの理由で市外に住んでいる保護者と生計を一にする兄・姉がいる場合
- 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
生活保護受給中の方
- 保護受給証明書
障がい児(者)が同居している世帯
- 福岡市で特別児童扶養手当を受給している方は、証明書の提出は不要
- 市内居住だが、特別児童扶養手当を受給していない方は、障害者手帳の写し等を提出
- 市外から転入予定の方は、障害者手帳、特別児童扶養手当受給証明書(証書)の写し等を提出
その他、保育施設等をご利用いただくうえでの注意事項
家庭の状況変更により手続が必要な場合
- ご家庭の状況に変更があり、下記に該当する場合は、速やかに利用中の保育施設等が所在する区の子育て支援課に、教育・保育給付認定(利用者負担額・保育料)変更申請書兼届出事項変更届出書(以下「変更申請書」という。)および必要書類の提出が必要です。
- 教育・保育給付認定有効期間の更新が必要な方は、有効期間満了の1ヶ月前までに必要書類を提出してください。
- 手続によっては、教育・保育給付認定有効期間が満了し、認定が取消しとなる場合があります。
教育・保育給付認定(利用者負担額・保育料)変更申請書兼届出事項変更届出書(PDF:920 KB) / 教育・保育給付認定(利用者負担額・保育料)変更申請書兼届出事項変更届出書(エクセル:44 KB)
状況の変更により手続が必要な場合 |
---|
保護者や児童の氏名、住所、家族構成が変わった場合 |
生活保護世帯、ひとり親家庭、在宅障がい児(者)がいる世帯に新たに該当する場合、または該当しなくなった場合 |
求職中の方が就職する場合 |
就労先が変更になった場合 |
雇用期限の更新があった場合 |
育児(産後)休業から就労先に復職した場合 |
就労していたが退職し、求職活動を開始する場合 |
出産の場合 |
育児休業を取得した場合や延長した場合 |
保護者や児童の氏名、住所、家族構成が変わった場合
※同住所(別世帯も含む)にご家族(例:祖父母等)が転入または転居されて同居することになった場合も、家族構成が変更になるため届け出が必要です。
生活保護世帯、ひとり親家庭、在宅障がい児(者)がいる世帯に新たに該当する場合、または該当しなくなった場合
- 変更申請書
- 保護受給証明書、ひとり親であることがわかる書類、障害者手帳、特別児童扶養手当受給証明書(証書)等
※届出時点で福岡市において、ひとり親家庭等医療費助成または児童扶養手当を受給している場合は、ひとり親であることが確認できるものは必要ありません。
また、特別児童扶養手当を受給している場合も、特別児童扶養手当受給証明書(証書)の提出は不要です。その旨を区の子育て支援課にお知らせください。
求職中の方が就職する場合
就労先が変更になった場合
雇用期限の更新があった場合
育児(産後)休業から就労先に復職した場合
就労していたが退職し、求職活動を開始する場合(退職前に必ず提出)
出産の場合
- 変更申請書
- 母子手帳の写しまたは出産(予定)証明書
※母子手帳の写しは、表紙・出産予定日が記載されたページ
育児休業を取得した場合や延長した場合
退園となる場合
以下の場合は退園の対象となり、退所届の提出が必要です。
- 市外へ転出
- 保育の必要性の事由に該当しなくなった
- 1ヶ月以上の長期欠席
保育施設等退所届兼教育・保育給付認定取下届(PDF:71 KB) / 保育施設等退所届兼教育・保育給付認定取下届(エクセル:18 KB)
※里帰り出産(原則2か月まで)や入所児童の病気・ケガによる療養のための長期欠席は例外となる場合もあります。
該当する場合は、事前に利用中の保育施設等が所在する区の子育て支援課に状況をご相談ください。
問い合わせ先
利用中の保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。
その他保育施設等の利用に関する情報は、「令和8年度保育施設等利用のご案内」をご確認ください。
東区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]東区箱崎2丁目54番1号
[電話番号]092-645-1068
[FAX番号] 092-631-1511
[メールアドレス]kosodate.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]博多区博多駅前2丁目8番1号
[電話番号]092-419-1080
[FAX番号] 092-402-2703
[メールアドレス]kosodate.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]中央区大名2丁目5番31号
[電話番号]092-718-1101
[FAX番号] 092-771-4955
[メールアドレス]kosodate.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]南区塩原3丁目25番1号
[電話番号]092-559-5123
[FAX番号] 092-559-5149
[メールアドレス]kosodate.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]城南区鳥飼6丁目1番1号
[電話番号]092-833-4103
[FAX番号] 092-822-2133
[メールアドレス]kosodate.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]早良区百道2丁目1番1号
[電話番号]092-833-4354
[FAX番号] 092-831-5723
[メールアドレス]kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]西区内浜1丁目4番1号
[電話番号]092-895-7065
[FAX番号] 092-881-5874
[メールアドレス]kosodate.NWO@city.fukuoka.lg.jp