更新日: 2025年04月18日
児童手当について
自治体の方へ
児童手当の支給・消滅確認は対象者がお住まいだった該当区へお問い合わせください。(各区お問い合わせ先一覧)
新制度について(令和6年10月分から)
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
受給された方は、この趣旨に従って児童手当を用いなければなりません。
児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますようお願いします。
令和6年10月以降は以下のとおり児童手当の制度が改正されました。制度改正に伴い、世帯の状況により、届け出が必要な場合があります。なお、令和6年9月以前の分につきましては、旧制度に基づいて支給します。
児童手当拡充内容について
支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
※高校生(年代)=18歳になる年度の3月末まで。
所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます
第3子加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで。
児童手当の支給月の増
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火)(令和6年10月・11月分)です。
新制度の児童手当支給額
3歳未満 | 3歳~高校生(年代) | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童=18歳になる年度の3月末まで養育している子をいいます。
届け出が必要な人
新規申請が必要な人
高校生(年代)のみを養育している、または現行制度の所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない人
増額申請が必要な人
児童手当(特例給付)を受給している人で、対象となる高校生(年代)の児童について、過去に福岡市で手当を受給したことがない人
※過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再度養育することになった人は、増額申請を行ってください。
確認書の提出が必要な人
第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人
※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
※高校生(年代)以下の子のみを3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
届け出方法
「児童手当の電子申請はこちらから」より申請をお願いします。
※ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。郵送での申請を希望される方、詳細についてお尋ねになりたい方は、福岡市児童手当コールセンター(令和7年3月31日まで)へお問い合わせください。
→令和7年3月31日(月曜日)をもちまして、福岡市児童手当コールセンターは閉鎖いたしました。
お知らせ
福岡市児童手当コールセンターを閉鎖しました
令和7年3月31日をもちまして、福岡市児童手当コールセンターは閉鎖いたしました。
児童手当につきましてお尋ねの方は、お住いの区の子育て支援課までお問い合わせください。
次回の児童手当等の定期支給日について
次回の児童手当等の定期支給日は令和7年6月10日(火曜日)です。
令和7年4月~令和7年5月分の児童手当等が支給の対象です。
※転出等で受給資格が消滅した場合や必要な書類の提出が遅れた場合などは、支給日は上記と異なることがあります。
※支給日についての詳細は「支給日」でご確認ください。
令和6年度現況届に係る認定通知書を発送しました。(令和6年10月3日付、令和6年10月30日付)
現況届認定者の方へ、児童手当・特例給付 認定・額改定 通知書を発送いたしました。
現況届の認定に関して、ご不明な点等ございましたら、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
※令和4年度から現況届は原則提出不要ですが、公簿等で支給要件の確認ができない場合は認定ができません。
認定ができないまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。
支給要件の確認ができない方には、個別にご連絡していますので、ご対応をお願いいたします。
令和6年度現況届を発送します(提出期限:令和6年6月28日)
令和6年度現況届の提出が必要な方に、令和6年6月上旬に発送します。
必要事項を記入の上、添付書類と併せて同封の返信用封筒にて令和6年6月28日(必着)までに郵送でご提出ください。
なお、マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です。
ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。
現況届についての提出・問合せ先:福岡市児童手当コールセンター(令和6年10月31日まで)
⇒令和6年10月31日(木曜日)をもちまして、現況届に関する福岡市児童手当コールセンターは閉鎖いたしました。
児童手当の現況届に関するご質問は、お住いの区の子育て支援課までお問い合わせください。
マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先口座として利用できます
利用されたい場合は、以下の手続きが必要です。
児童手当等を福岡市で新たに受給される方
- マイナポータル上での公金受取口座登録
- 認定請求書を提出(公金受取口座利用希望にチェック)
すでに福岡市で児童手当等を受給されている方
- マイナポータル上での公金受取口座登録
- 支払金融機関変更届を提出(公金受取口座利用希望にチェック)
※請求書等への口座情報の記入や、通帳の写し等の添付は不要です。
注意
- 公金受取口座利用を希望後に、マイナポータル上の公金受取口座を変更した場合、金融機関変更届の提出が必要です。
- 公金受取口座の登録をやめた場合、金融機関変更届の提出が必要です。
公金受取口座とは・・・
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記入や通帳の写し等の添付が不要になるとされています。公金受取口座登録制度の詳細や登録方法は、デジタル庁ホームぺージをご確認ください
旧制度について(令和6年9月分まで)
受給資格者
15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給資格者になります。
その他手当の支給における原則
- 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
- 公務員の方は、勤務先から支給されます。
- 受給資格者の住民登録のある市区町村からの支給となります。(一部DV避難者等を除く)
支給額
支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」「請求者の所得額」等により決定します。
対象となる児童の年齢等 | 児童一人あたりの月額 |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) | 15,000円 |
3歳~小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降※) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上所得上限額未満の方 | 5,000円 |
所得上限額以上の方(令和4年6月分の手当から適用) | 支給なし |
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
その他支給について
- 原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
- 請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 請求に必要な書類が揃わない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能です。
まずはお住まいの区の窓口にご相談ください。 - 出生や転出入が月末に近い場合、出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れます。
所得制限限度額
令和6年度 (令和6年6月~令和6年9月分)の児童手当については令和6年度 (令和5年分)の所得で判定します。
令和5年度 (令和5年6月~令和6年5月分)の児童手当については令和5年度 (令和4年分)の所得で判定します。
世帯の合算所得ではなく、受給資格者と配偶者それぞれ単独の所得で判定し、所得の高い方が受給資格者となります。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限額 (令和4年6月分~) | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1002.0万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1040.0万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※収入額の目安は、控除前の額としてのおおよその額であり、参考値です。
※扶養親族の中に所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。
※審査の対象となる所得の計算方法
審査対象所得 = 所得額 - 控除額 - 8万円
令和4年6月分の手当から、
審査対象所得が所得制限限度額未満の場合、児童手当の対象となります。
審査対象所得が所得制限限度額以上所得上限額未満の場合、特例給付の対象となります。
審査対象所得が所得上限額以上の場合、手当等の支給はありません。
所得額 | 控除額 | 8万円 (一律控除) |
---|---|---|
次の所得の合計 総所得※ 退職所得 山林所得 土地等に係る事業所得等 長期譲渡所得(土地・建物等)※ 短期譲渡所得(土地・建物等)※ 先物取引に係る雑所得等 特例適用利子等 特例適用配当等 条約適用利子等 条約適用配当等 | 次の控除額の合計 雑損控除 医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 障害者控除 27万(特別40万) ひとり親控除 35万 寡婦控除 27万 勤労学生控除 27万 給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方 最大10万円 | 社会保険料控除 および生命保険料控除に 相当する額として一律控除 |
※給与所得(=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、譲渡所得(土地・建物等以外)の合計額。株式譲渡所得は含めない。
※長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、租税特別措置法に定める特別控除を行った後の金額を計算します。
※一定の要件を満たす場合、寡婦(夫)控除のみなし適用があります(令和2年度まで)。
支給日
原則、年3回の6月・10月・2月の10日に手当を支給していましたが、年6回の偶数月の支給に変更となります。
(10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です)
- 令和7年6月10日(火曜日):令和7年4月~令和7年5月分
- 令和7年8月8日(金曜日):令和7年6月~令和7年7月分
- 令和7年10月10日(金曜日):令和7年8月~令和7年9月分
- 令和7年12月10日(水曜日):令和7年10月~令和7年11月分
- 令和8年2月10日(火曜日):令和7年12月~令和8年1月分
- 令和8年4月10日(金曜日):令和8年2月~令和8年3月分
※期限までに必要な書類を添えて請求・届出をされなかった場合、支給が遅れることがあります。
※支払通知は、支給日ごとに送付せず、原則年一回1年間の支払金額を記載したものを6月の現況届更新後、最初の支払日前にお送りします。各種手続きで証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。
届け出の方法(認定請求 ※手当の受給を開始するとき)
出生などにより新たに児童を養育することになった方・市外から転入された方が児童手当を受けるには、請求が必要です。請求はお住まいの区の窓口または電子申請にて行ってください。
公務員の方は勤務先へ認定請求してください。
どのようなとき | 〔1〕他市区町村から福岡市に転入したとき 〔2〕第1子が生まれたとき 〔3〕離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき 〔4〕公務員をやめたとき |
---|---|
いつまでに | 転出予定日、出生日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内 ※申請が遅れた場合、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。 |
誰が | 児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に「所得」が高い方) 【上記「どのようなとき」〔3〕のとき】 児童と別居する父または母が児童の生計を維持している場合でも、児童と同居する父または母に手当が支給されます。 |
方法 | 窓口受付 または電子申請 |
担当窓口 | 各区役所子育て支援課 |
持参するもの | 〔1〕請求者および配偶者の「マイナンバーカード」 ※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証する書類や「身元確認書類」としては利用できません。 〔2〕請求者名義の金融機関口座の通帳(後日持参可) ※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。 〔3〕請求者の「健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」または 「年金加入証明書」(後日持参可) ※国家公務員共済、地方公務員等共済のみ提出が必要です(3歳未満の児童を養育する場合のみ)。 ※国家公務員共済、地方公務員共済の方で勤務先からの支給ではない場合、以下の健康保険証をお持ちの方は「健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」が、お持ちでない方は「年金加入証明書」が必要です。 ・日本郵政共済組合員証 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの 〔4〕請求者の「身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」 |
※福岡市で認定請求を行う場合、所得証明書、児童の住民票、健康保険証(国家公務員共済、地方公務員等共済は除く)の提出は不要です(福岡市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、確認します)
※「年金加入証明書」が必要な方は、様式をプリントアウトし、勤務先にて証明いただき認定請求書に添付してください。
※各種申立書の様式は各区役所子育て支援課にあります。
児童と別居している方 | (請求者・児童ともに 福岡市内にお住まいの場合) 〔1〕別居監護申立書 (請求者が福岡市内にお住まいで、 児童が福岡市外にお住まいの場合) 〔1〕別居監護申立書 ※児童のマイナンバーの記入が必要です。 ※届出の際は別居する児童の「マイナンバーカード」をご持参ください。 |
---|---|
第3子加算の算定基準となる 大学生(年代)の子の生計費等を負担し 監護相当している場合 | 〔1〕監護相当・生計費の負担についての確認書 ※子のマイナンバーの記入が必要です。 ※届出の際は子の「マイナンバーカード」をご持参ください。 |
離婚協議中で夫婦が別居し、 児童と同居している方 | 〔1〕児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) 〔2〕離婚協議中であることを明らかにできる書類 例:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 調停期日呼び出し状の写し 家庭裁判所における事件係属証明書 調停不成立証明書 |
父母以外の方(祖父母等)が 請求者となる場合 | 〔1〕監護生計維持申立書 |
未成年後見人が請求者となる場合 | 〔1〕児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) 〔2〕児童の戸籍謄本 |
請求者が海外にいる父母等によって 指定された方である場合 | 〔1〕父母指定者届 |
児童が海外留学している場合 | 〔1〕児童手当に係る海外留学に関する申立書 〔2〕留学先の在学証明書と翻訳書 |
本年1月1日現在で海外にいた場合 | 〔1〕パスポートの写し(出国日・帰国日が確認できるページ) |
※上記の方以外にも添付書類が必要となる場合もありますので、詳しくはお住まいの区の窓口にお問い合わせください。
届け出の方法(その他の届け出)
以下の場合も届け出が必要になります。
申請書類等をお住まいの区の窓口まで提出するか、電子申請を行ってください。
新たに児童が増え増額手続きをする方は、出生日等の児童を養育し始めた日の翌日から15日以内に届け出が必要です。
届け出が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので、ご注意ください。
※各種請求・届出の様式は各区役所子育て支援課にあります。
養育する児童が増えたとき(増額) 例:出生、養子縁組、施設退所等 | 〔1〕額改定認定請求書 〔2〕請求者(受給者)の「健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」または 「年金加入証明書」 ※国家公務員共済、地方公務員等共済のみ提出が必要です(3歳未満の児童を養育する場合のみ)。 ※国家公務員共済、地方公務員共済の方で勤務先からの支給ではない場合、以下の健康保険証をお持ちの方は「健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」が、お持ちでない方は「年金加入証明書」が必要です。 ・日本郵政共済組合員証 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの |
---|---|
養育する児童が減ったとき(減額) 例:児童の死亡、離婚、施設入所、 児童を養育しなくなった等 | 〔1〕額改定届 |
受給者が児童と別居するとき または 世帯分離するとき | 〔1〕別居監護申立書 【市外別居の場合】 別居監護申立書への児童のマイナンバーの記入が必要です。 ※届出の際は別居する児童の「マイナンバーカード」をご持参ください。 |
受給者が福岡市から他市区町村に転出するとき | 〔1〕受給事由消滅届 ※継続して児童手当を受給する場合には、転出先での認定請求が必要です。 |
児童を養育しなくなるとき 例:児童の死亡、離婚、施設入所等 | 〔1〕受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 〔1〕受給事由消滅届 〔2〕勤務先が発行する辞令書等の写し ※公務員の方は勤務先の所属庁から児童手当が支給されるため、お住まいの区の窓口に上記の書類を提出してください。 なお、継続して児童手当を受給する場合には勤務先での認定請求が必要です。勤務先にご確認ください。 |
受給者がお亡くなりになったとき | 〔1〕未支払請求書(未支払手当がある場合) 〔2〕児童名義の金融機関口座の写し ※別の方が新たに児童手当を受給する場合は認定請求をする必要があります。 |
振込口座を変更したいとき | 〔1〕支払金融機関変更届 ※窓口受付のみ可(電子申請不可) 〔2〕新たに指定したい金融機関口座の通帳の写し ※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。 ※公金受取口座の利用について ・マイナポータルに登録された公金受取口座を振込口座とする場合は、〔1〕支払金融機関変更届のみ提出してください。〔2〕通帳の写しの提出は不要です。 ・公金受取口座利用を希望後に、マイナポータル上の公金受取口座を変更した場合、〔1〕支払金融機関変更届の提出が必要です。 ・公金受取の登録をやめた場合、〔1〕支払金融機関変更届及び〔2〕通帳の写しの提出が必要です。 |
以下の変更があったとき ①受給者が加入する年金が変更になった場合(3歳未満の児童を養育している場合のみ) (例)厚生年金から国民年金になったなど ②配偶者と婚姻・離婚したとき ③市外に住む配偶者が転居したとき ④受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき ⑤受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき | 〔1〕氏名住所等変更届 ※⑤について ・受給者・配偶者・児童が福岡市内で転居するとき、配偶者・児童が福岡市外(海外への転出を含む)に転出するときは氏名住所等変更届の提出は不要ですが、受給者と児童が別居になる場合は、別居監護申立書等の提出が必要です。 ・受給者が福岡市外に転出するときは、氏名住所等変更届ではなく、受給事由消滅届の提出が必要です。 ・市外に住む児童の住所が変わった時は、氏名住所等変更届の提出が必要です。 ・諸事情により、住民票所在地ではない福岡市の住所で児童手当等を受給している受給者(その児童を含む)の住所が変わった場合は、氏名住所等変更届の提出が必要です。 |
※上記以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください。
※増額・減額の場合、届出を行った月の翌月分から増額・減額されます。
※届出内容に変更が生じた場合などで、支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は、手当を返還していただくことになります。
マイナンバーの利用に関して
情報連携について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、他の市区町村等の間で情報をやり取りする制度です。平成29年11月13日から本格運用が開始され、これまで提出が必要だった福岡市に転入した請求者及び配偶者の方の所得証明書の提出が不要になりました。また、平成30年9月10日からは、新規認定請求および各種届出において、児童と別居している際に必要だった市外に居住している児童の住民票についても不要になりました(現況届は令和元年度から)
令和2年7月1日からは、新規認定請求において、健康保険証の提出が原則不要(国家公務員共済、地方公務員等共済は除く)になりました(現況届は令和3年度から)。
令和6年12月2日からは、額改定認定請求において、健康保険証の提出が原則不要(国家公務員共済、地方公務員等共済は除く)になりました。
福岡市に転入等された請求者および配偶者の所得情報については、福岡市が情報連携により確認します。
情報連携に関する自己情報の確認について
福岡市が他の市区町村等との情報連携によりやりとりした自己情報は、デジタル庁が運営するマイナポータル上で確認することができます。
第三者がマイナポータル上の履歴情報を閲覧することで(マイナンバーカードの不正使用により本人になりすます等)、本人及び関係者の生命・身体・財産等に影響を与える可能性があると認められる場合には、やりとり履歴の表示を抑止することが出来ます。やりとり履歴の表示を希望されない方はお住まいの区の子育て支援課にご相談ください。
※マイナポータルとは、デジタル庁が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。
※やりとり履歴の表示を抑止した場合、記録の詳細について閲覧できなくなります(情報連携をおこなったこと自体を表示させないわけではありません)。
電子申請について
福岡市での児童手当の手続き(一部)をデジタル庁のマイナポータルを利用して電子申請で行うことができます。
児童手当の電子申請はこちらから
現況届について
現況届
令和4年度現況届から、現況届の提出が原則不要になります。
令和7年度現況届の提出が必要な方には、令和7年6月上旬に福岡市から受給者の方に郵送します。
(現況届の提出が必要な方)
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、福岡市から提出の案内があった方
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」により現況届の提出が必要と判断された方
※現況届の提出が必要にもかかわらず、現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当等の受給はできません。
※現況届の提出が必要にもかかわらず、提出期限(毎年6月30日)を過ぎた場合、手当の支給が遅れることがあります。
現在受付可能な現況届
過年度「令和5年度」と現年度「令和6年度」の児童手当現況届の提出を受け付けています。
提出期限を過ぎた場合も現況届を提出することで、手当を受給することができます。
「令和6年度」児童手当現況届は令和6年6月分~令和7年7月分の手当を受給するために必要な届出です。
「令和5年度」児童手当現況届は令和5年6月分~令和6年5月分の手当を受給するために必要な届出です。
※令和6年度のみ支給対象期間が異なります。
※現況届の様式は毎年6月に市より送付しているほか、各区役所子育て支援課にもあります。
※現況届を未提出のまま2年が経過すると時効により受給権が消滅し、児童手当等を受け取ることができなくなります。
(例)「令和4年度」児童手当現況届を令和6年10月7日までに添付書類と合わせて提出しない場合、令和4年6月分から改めて認定請求をされる月分までの児童手当等を受け取ることができません。
※令和4年度から現況届は原則提出不要ですが、公簿等で支給要件の確認ができない場合は認定ができません。認定ができないまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。支給要件の確認ができない方には、個別に連絡していますので、ご対応のほどお願いいたします。
※現況届に関する届け出・お問い合わせはお住まいの区の子育て支援課までお願いします。
寄附について
児童手当等は、全額又は一部を寄附することができます。
寄附していただいた児童手当等は全て福岡市こども未来基金として児童・子育て支援事業のために活用されます。
児童手当の寄附をご希望される場合は、お住まいの区の子育て支援課までご連絡ください。
お問い合わせ
東区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市東区箱崎2-54-1
TEL 092-645-1068
FAX 092-631-1511
MAIL kosodate.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市博多区博多駅前2-8-1
TEL 092-419-1080
FAX 092-402-2703
MAIL kosodate.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市中央区大名2-5-31
TEL 092-718-1101
FAX 092-771-4955
MAIL kosodate.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市南区塩原3-25-1
TEL 092-559-5123
FAX 092-559-5149
MAIL kosodate.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市城南区鳥飼6-1-1
TEL 092-833-4103
FAX 092-822-2133
MAIL kosodate.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市早良区百道2-1-1
TEL 092-833-4354
FAX 092-831-5723
MAIL kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 子育て支援課 こども家庭福祉係
住所 福岡市西区内浜1-4-1
TEL 092-895-7065
FAX 092-881-5874
MAIL kosodate.NWO@city.fukuoka.lg.jp
このページに関するお問合せ
部署:こども未来局 こども健やか部 こども家庭課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4238
FAX:092-733-5534
MAIL:k-katei.CB@city.fukuoka.lg.jp