更新日: 2025年04月01日
ベビーシッター派遣事業
事業概要
生後8週間経過後から保育を必要とする方を支援するため、ベビーシッター派遣費用の一部を助成します。
事業の対象となる方
福岡市内に住民登録を有し居住する保護者で、生後8週間経過後(出産日の翌日から起算して57日目)から、生後6か月を迎える日の前日までの間、乳児を保育することができない方について、利用区分A、Bに分けて利用を受け付けます。
利用区分 | 利用区分の説明 | 利用時間数の上限 |
---|---|---|
利用区分A | 冠婚葬祭や通院等で一時的に乳児の保育を必要とする方 | 16時間 |
利用区分B | 産休明けすぐに復職するなどで、定期的に乳児の保育ができない方で、生後3か月経過後の直近の保育施設等利用開始基準日(各月1日、11日、21日)での認可保育園申し込みを完了している方 | 制限なし。 ただし、利用できるのは定期的に保育を必要とする事由(就労、就学など)がある時間に限る。 |
助成対象となる期間
生後8週間経過後(出産日の翌日から起算して57日目)から生後6か月を迎える日の前日まで
※令和7年度より、対象期間が「生後4か月になるまで」から「生後6か月になるまで」に変更となりました。
■ご自身の助成対象となる期間を確認してみましょう■
助成対象となる時間
午前7時から午後8時までのうち10時間以内
利用時間数の上限
利用区分Aの対象者は、助成対象となる期間中の合計の利用時間16時間まで利用可能です。
利用区分Bの対象者は、助成対象となる期間中の合計の利用時間に制限なし。ただし、利用できるのは定期的に保育を必要とする事由(就労日、就学日など)がある時間に限ります。
保護者自己負担額
1時間あたり400円
ただし、以下の1.2に該当する方は利用料が半額になります。(各事業者へ確認できる書類を提出してください。)
- 生活保護世帯
保護受給証明書又は緊急受診証(有効期限内)の写しが必要です。 - 市町村民税非課税世帯
当事業を4~6月に利用する場合は前年度の、7~3月に利用する場合は当該年度の、生計中心者分の非課税証明書が必要です。
利用の手続き
※事業利用開始の7日前までに、ベビーシッター派遣事業の実施事業者との契約手続きが必要です。
手順
- 本事業の利用申し込みを行ってください。
- 申し込み処理完了のお知らせメール(または書類)をお送りします。
この通知には、利用申込受付番号と助成対象期間を記載しますので、ご確認ください。 - 実施事業者へ申し込み処理完了のお知らせメール(又は書類)を見せ、契約手続きを行ってください。
実施事業者は、ベビーシッター派遣事業の利用が可能な事業者をご参照ください。
1.の利用申し込みは、下記の新電子申請(グラファー)による利用申し込みを推奨します。
新電子申請(グラファー)をお使いいただくことができない方については、下記の利用申し込み様式に必要事項を記入し、事業調整課までメール又は郵送でお送りください。
ベビーシッター派遣事業の利用が可能な事業者
事業者一覧
事業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
(株)テノ.コーポレーション | 福岡市博多区上呉服町10-10 呉服町ビジネスセンター5F | 092-263-8040 |
(株)ウィズグループ | 福岡市中央区大名2-4-30 西鉄赤坂ビル10階 | 092-712-0366 |
(株)イコニコ・カンパニー | 福岡市中央区平尾3-7-21 圓ビルディング一本木2F | 092-521-1525 |
(株)ジョイクリエイト | 福岡市中央区長浜1‐2-6-705 | 092-725-3199 |
このページに関するお問合せ
部署:こども未来局 子育て支援部 事業調整課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4340
FAX:092-733-5718
MAIL:jigyochosei.CB@city.fukuoka.lg.jp