更新日: 2025年10月02日
出生前の保育施設等利用申込
令和8年4月1日利用申込の一次調整に限り、出生前の保育施設等利用申込を受け付けます。
対象となる方の条件については、下記よりご確認ください。「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」パンフレット(8ページ)にも記載しています。
対象となる方
下記の3点を満たす方が対象となります。
- 利用申込の対象となるお子さんの出産予定日が、令和7年10月25日~令和8年1月21日であること
- 令和8年4月1日入所一次申込締切日(令和7年11月7日)までに、利用申込をしていること
- 令和7年12月31日までに生まれたことが確認できること
注意事項
ただし、出生前の利用申込をしていても下記の方は最終的に利用調整(選考)の対象外となります。
(1)出産予定日が令和7年12月31日までだったが、令和8年1月1日以降に生まれた場合
※福岡市における認可保育施設の利用は、生後3か月を経過していること(令和7年12月31日までに生まれていること)が必要であるためです。
(2)出産予定日が令和8年1月1日~令和8年1月21日で、予定通り令和8年1月1日以降に生まれた場合
申込方法
出生前の手続
必要書類
下記の必要書類を提出してください。様式は、ページ下部(出生前の利用申込に関する書類)に掲載しています。
- 教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書
- 利用申込状況確認票
- マイナンバー(個人番号)申告書
- 保育が必要なことが分かる書類(「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」パンフレット13~15ページ)
- 母子手帳のコピー(表紙と出産予定が分かるページ)
- 出生前の保育施設等利用申込に関する誓約書兼同意書
※出生前の利用申込の対象となるお子さんの氏名等について
氏名:申請保護者フルネーム+ベビー
生年月日:出産予定日
性別:分かっている場合は、記載してください。
※出生前のお子さんのマイナンバー(個人番号)は、空欄で構いません。
申請期間
- 提出期限:令和7年11月7日
- 提出先:第1希望の保育施設等 または オンライン申請
出生後の手続
令和7年12月31日までに生まれた場合
「保育施設等利用申込に関する出生後届」を提出してください。
提出先:第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課または指定のメールアドレス
※メールアドレスは、ページの下部に掲載しています。
提出期限:出生後原則14日以内
※ただし、令和7年12月13日以降に生まれたお子さんは、令和8年1月7日まで
令和8年1月1日以降に生まれた場合
令和8年4月1日入所の利用調整(選考)は対象外となります。
令和8年4月11日以降の年齢要件(生後3か月を経過)を満たす入所日での選考を希望する場合は、「保育施設等利用申込に関する出生後届」を提出してください。
提出先:第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課または指定のメールアドレス
※メールアドレスは、ページの下部に掲載しています。
提出期限:出生後原則14日以内
利用を希望しなくなった場合
「保育施設等辞退(取下)届兼教育・保育給付認定取下届」を提出してください。
提出先:第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課またはオンライン申請
提出期限:取り下げることが決まり次第、速やかに提出してください。
※最終提出期限:令和8年1月7日
出生後に疾病や障がい等が判明した場合
「保育施設等利用申込に関する出生後届」を提出するとともに、速やかに第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課へご連絡ください。
提出先:第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課または指定のメールアドレス
※メールアドレスは、ページの下部に掲載しています。
提出期限:分かり次第、速やかにご連絡ください。
※最終提出期限:令和8年1月7日
申込にあたっての注意事項
- 令和7年12月31日までに生まれていても、期限までに出生後届の提出がない場合は、令和8年4月1日一次調整の対象となりません。その後、令和8年4月1日二次申込締切もしくは三次申込締切までに出生後届の提出があった場合は、二次もしくは三次の利用調整(選考)の対象となります。
- 三次申込締切までに出生後届の提出がなかった場合は、令和8年4月1日利用調整(選考)の対象外となりますので、令和8年4月1日の利用調整(選考)結果通知は行いません。その後、令和8年度途中入所の各申込締切までに出生後届の提出があれば、令和8年4月11日以降の年齢要件を満たす入所日で選考を行います。
- 出生後にお子さんの疾病等が分かり、集団での保育や通園が難しいと考えられる場合は、必ず、第1希望の保育施設が所在する区の子育て支援課に連絡してください。保育施設等の受入体制が整わない場合などは、利用決定を取り消しまたは保留とする場合があります。
- 出生前のお子さんとそのきょうだいで同時申込をした場合、出生前のお子さんが選考の対象とならなかった場合や申込を取り下げた場合でも、きょうだい児同一施設優先の利用調整の取り扱いを変更することはできません。
出生前の利用申込に関する書類
出生前
出生前の保育施設等利用申込に関する誓約書兼同意書
令和8年度教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申請書
利用申込状況確認票
マイナンバー(個人番号)申告書
保育が必要なことがわかる書類
「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」パンフレット(13~15ページ)をご確認ください。
出生後
保育施設等利用申込に関する出生後届
出生前の利用申込についてのよくある問い合わせ
Q1.4月1日利用申込二次・三次調整や年度途中の申込でも出生前の申込は可能ですか?
令和8年4月1日利用申込の一次調整に限り、出生前の保育施設等利用申込が可能です。4月1日利用申込二次・三次調整や年度途中の申込は、出生前の申込はできません。
Q2.対象となる子どもの出産予定日が令和7年10月25日~令和8年1月21日までを対象としているのはなぜですか?
- 出生届は出生から14日以内に提出することとなっているため、1次申込締切の2週間前以降に生まれたお子さんの保護者の方の書類提出等の負担を考慮し、出産予定日が1次申込締切日の2週間前から出生前の利用申込が可能としています。
- 厚生労働省「令和3年度出生に関する統計の概況」によると、全体の93%以上が正期産(37週~41週6日)で生まれることを考慮し、出産予定日が翌年1月21日までの場合も申込は可能、ただし、出産が早まり前年12月31日までに生まれた場合のみ、4月1日利用調整の対象となることとしています。
Q3.出生前の保育施設の事前見学はどうすればよいですか?
妊娠中に事前見学をするか、妊娠中は重要事項説明のみとして出生後にお子さんと見学を行うかなど、利用希望の保育施設等にご相談ください。
問い合わせ先
東区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]東区箱崎2丁目54番1号
[電話番号]092-645-1068
[FAX番号] 092-631-1511
[出生後届提出用メールアドレス]hoiku.higashi.online@city.fukuoka.lg.jp
博多区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]博多区博多駅前2丁目8番1号
[電話番号]092-419-1080
[FAX番号] 092-402-2703
[出生後届提出用メールアドレス]kosodate.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]中央区大名2丁目5番31号
[電話番号]092-718-1101
[FAX番号] 092-771-4955
[出生後届提出用メールアドレス]hoiku.chuo.online@city.fukuoka.lg.jp
南区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]南区塩原3丁目25番1号
[電話番号]092-559-5123
[FAX番号] 092-559-5149
[出生後届提出用メールアドレス]hoiku.minami.online@city.fukuoka.lg.jp
城南区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]城南区鳥飼6丁目1番1号
[電話番号]092-833-4103
[FAX番号] 092-822-2133
[出生後届提出用メールアドレス]hoiku.jonan.online@city.fukuoka.lg.jp
早良区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]早良区百道2丁目1番1号
[電話番号]092-833-4354
[FAX番号] 092-831-5723
[出生後届提出用メールアドレス]kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 子育て支援課 こども家庭福祉係
[住所]西区内浜1丁目4番1号
[電話番号]092-895-7065
[FAX番号] 092-881-5874
[出生後届提出用メールアドレス]kosodate.NWO@city.fukuoka.lg.jp