養育費について 未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになります。親権者は、子どもを監護・養育し、生活上の世話や教育にあたります。また、子どもの財産を管理し、子どもの法律行為を有効なものとするために同意を行ったりします。 一方、親権者とならなかった親は、親権者ではないからと言って、子どもの養育に関して責任を逃れることはできません。親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。 養育費の取り決めは書面で行いましょう 養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。 離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立する […]