養育費について 未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになります。親権者は、子どもを監護・養育し、生活上の世話や教育にあたります。また、子どもの財産を管理し、子どもの法律行為を有効なものとするために同意を行ったりします。 一方、親権者とならなかった親は、親権者ではないからと言って、子どもの養育に関して責任を逃れることはできません。親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費 […]