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更新日: 2025年03月25日

風水害等に伴う避難指示発令による臨時休園時における代替保育について

福岡市では風水害等に伴う避難指示が発令された場合は、認可保育施設等を臨時休園することとしておりますが、防災業務や医療従事者など、保護者全員が災害対応等に従事する児童については、公立保育所7カ所で受け入れ(代替保育)いたします。

代替保育を利用するためには、事前登録が必要です。登録申請は、福岡市(運営支援課)へお願いします。
※事前登録がない場合は、臨時休園となった場合でも代替保育の利用はできません。
※登録は年度ごとに必要です。昨年度登録された方で、今年度も代替保育の利用を希望される方は申請をお願いいたします。


また、登録申請が利用可能な人数を上回った場合は、ご希望以外の保育所をご案内することがあります。

実施イメージ

風水害等に伴う避難指示発令による臨時休園時における代替保育について

事前登録

  1. 事前登録申請 利用希望者が市役所へ申請
    ・保護者全員が防災業務、医療従事者、インフラ運営などに従事
  2. 認定 市役所が利用希望者を認定

臨時休園時

  1. 休園連絡 在籍保育所等が市役所と利用認定者へ連絡
  2. 代替保育利用申込 利用認定者が市役所へ申込
  3. 代替保育実施要請 市役所から災害時受入保育所へ要請
  4. 受入可否回答 災害時受入保育所が市役所へ回答
  5. 代替保育利用許可 市役所が利用認定者を許可
  6. 通園 利用認定者が災害時受入保育所へ通園

代替保育提供施設(公立保育所)

香椎保育所 福岡市東区香椎駅前2丁目16-23
馬出保育所 福岡市東区馬出2丁目11-21
千代保育所 福岡市博多区千代5丁目13-1
那珂保育所 福岡市博多区竹下5丁目14-7
南庄保育所 福岡市早良区小田部1丁目30-5
田隈保育所 福岡市早良区野芥2丁目6-12
姪浜保育所 福岡市西区内浜1丁目5-8

利用対象児童

下記の条件全てに該当する児童
1 避難指示発令により臨時休園となった福岡市内の認可保育施設等に通っている児童
2 児童の保護者全員が防災業務(消防・警察・自衛隊など)、医療従事者、インフラ(電気・水道・ガスなど)運営に従事している

利用手続き

福岡市(運営支援課)に災害時代替保育利用申請書の提出が必要です。
※事前登録が必要となります。事前登録がない場合は、臨時休園となった場合でも代替保育の利用はできません。
※登録は年度ごとに必要です。昨年度登録された方で、今年度も代替保育の利用を希望される方は申請をお願いいたします。

申請書提出先 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所こども未来局運営支援課

代替保育の実施内容

実施期間 臨時休園となった翌日から臨時休園が解除される日まで
※馬出保育所と南庄保育所については、休日・祝日は預かれません
保育時間 午前7時から午後6時まで(延長保育なし)
保育料   無料
給食        提供(必要に応じて、弁当持参も可)

このページに関するお問合せ

部署:こども未来局 子育て支援部 運営支援課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4245
FAX:092-733-5718
MAIL:uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp

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