更新日: 2025年03月26日
福岡市子ども習い事応援事業

子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されずに、個性や能力を伸ばし、自己肯定感を育めるよう、電子クーポンを交付し、文化・スポーツ教室、学習塾等の習い事にかかる費用を助成します。
対象者のみなさまへ
事業概要
交付(助成)対象者
福岡市在住の生活保護世帯または児童扶養手当受給世帯等*のうち、小学5年生から中学3年生までの子どもの保護者
*福岡市ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者も含む
※「児童扶養手当」は「児童手当」ではありませんのでご注意ください。
クーポン交付額
子ども一人あたり年額12万円分(毎年度4月1日に交付、有効期間1年間(年度末まで))
※年度の途中で対象になった場合は年額12万円を月割りした額(有効期間はその年度末まで)。
※申込完了した日から利用できます。
※有効期間内に対象者の要件を満たさなくなった場合は、それ以降クーポンの利用はできません。
クーポン利用可能教室
この事業に登録した文化教室(ピアノ、習字、プログラミングなど)、スポーツ教室、学習塾等で利用できます。
登録教室はこちら(専用サイト)から検索できます
対象となる経費
- 初期費用(入会金、入学金、入塾テスト代等)
- 月謝、受講料
- 試験料、学力テスト料等
- 通信費用
- 道具、教材、教具代
- ユニフォーム、制服代
- その他、福岡市が必要と認めるもの
※上記すべてについて、レッスンや授業を受けるために登録教室等に支払うものに限り対象とする。
クーポン利用方法など
クーポンを利用するためには専用サイト(電子クーポンシステム)での申込みが必要です。
申込方法やクーポンの使い方、教室一覧などの詳細は専用サイトよりご確認ください。
※申込みに必要な対象者ID及び仮パスワードは、対象世帯にお送ります。案内文が届くまでお待ちください。
教室や塾などの事業者(参画事業者)のみなさまへ
登録申請について
この事業に登録(クーポンが利用できる教室として登録)するためには申請が必要です。
申請は随時募集しています。登録条件や必要書類、申請方法などの詳細は専用サイトよりご確認ください。
登録条件(一部抜粋)
- 小学5年生から中学3年生を対象に含むサービスを、その内容と価格を明示し、有償で提供している民間の事業者等(法人、任意団体、個人事業主等を含む)であること。
- 提供するサービスが、次のいずれかに該当すること。
ア.文化活動またはスポーツ活動の訓練、練習、稽古、その他指導を行うプログラムで、小・中学校の指導要領で取り扱われている種目・分野に関するもの及びそれに準じると福岡市が認めるもの
イ.集団または個別に補習、進学指導等の学習支援を行うプログラム - 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.教室型:特定の教室等に生徒を集め、集団または個別に指導を行うもの
イ.訪問型:登録または雇用した教師等を派遣し、生徒の自宅等に訪問して指導を行うもの
(個人が自ら開業し生徒と直接契約する形態及び教師等を紹介し個人契約を斡旋する形態は含まない)
ウ.通信型:特定の事業所に生徒を集めずに、インターネットや郵便等の通信手段を用いて指導を行うもの
(教師等を紹介し個人契約を斡旋する形態は含まない) - 教室型及び訪問型(※)については、福岡市内に教室または事業所を有し、通信型については日本国内に事業所を有する法人事業者であること。
※ 助成対象者の利用希望がある場合に限り、福岡市外に教室及び事業所がある場合も対象とすることができる。 - 提供するサービスの対象者を特定の個人に限定せず、広く一般の利用を受け付けていること。 など
アンケート調査結果について
令和4年10~11月に実施した、対象者・事業者向けのアンケート調査結果をまとめています。
関係規定
お問い合わせ先
福岡市子ども習い事応援事業 運営事務局
TEL:092-406-3108
FAX:092-451-0550
営業時間:月曜~土曜 9時~18時(日曜祝日及び12月29日~1月3日休み)
※(受託事業者)株式会社日本旅行及びGigi 株式会社