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福岡市の子育て情報サイト

更新日: 2025年02月01日

未熟児養育医療

2,000グラム以下で生まれたり、生活力が特に弱いなどの、医療の必要がある未熟児が、指定医療機関で治療を受ける場合、これに必要な医療の給付を行います。

対象者

 福岡市に住所を有する次に掲げる症状等に該当する乳児で、医師が入院療育を必要と認めた場合。
 (1)出生体重が2,000グラム以下の乳児
 または、
 (2)生活力が特に弱く、「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

対象となる症状

  1. 一般状態
    ア.運動不安、けいれんがある
    イ.運動が異常に少ない
  2. 体温が摂氏34度以下
  3. 呼吸器、循環器系
    ア.強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
    イ.呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、または毎分30以下
    ウ.出血傾向が強い
  4. 消化器系
    ア.生後24時間以上排便がない
    イ.生後48時間以上嘔吐が持続している
    ウ.血性吐物、血性便がある
  5. 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

対象期間

  • 未熟児養育医療の対象期間は、出生日から1歳の誕生日の前々日までの間です。
     (例:令和5年12月1日が誕生日のお子様の場合、令和5年12月1日から令和6年11月29日の範囲内で認定可能。)
  • 申請時にご提出された養育医療意見書の診療予定期間に基づき、認定が可能な範囲内で期間を認定します。
    ※ただし、期間満了前に退院した場合は、退院した日までが有効期間となります。
  • 申請方法・必要書類等につきましては、下記「問い合わせ先」へお問い合わせください。

手続き方法

お住まいの区の健康課に申請書類を提出してください(窓口または郵送)。

申請書類

  1. 養育医療給付申請書(PDF:124 KB)pdf icon
  2. 世帯調書 兼 同意書(PDF:87 KB)pdf icon
  3. 養育医療意見書(PDF:95 KB)pdf icon
  4. 手続きに来られた方の身元が確認できる書
  5. 申請者の個人番号カードまたは通知カード
  6. 対象児の健康保険証
  7. 対象児の福岡市子ども医療証
  8. 市町村民税課税(非課税)証明書(生活保護受給者は保護受給証明書)
    ※生計を同一にする方全員分必要です。
    ※(2)「世帯調書 兼 同意書」の同意欄に記入いただければ、提出不要です。
  9. 遅延理由書(PDF:140 KB)pdf icon (入院開始日(出生日)から3週間以上遅れた場合)

(参考)

お問い合わせ

東区 健康課 母子保健係

住所 福岡市東区箱崎2-54-27
TEL 092-645-1077
FAX 092-651-3844
MAIL kenko.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

博多区 健康課 母子保健係

住所 福岡市博多区博多駅前2-8-1
TEL 092-419-1095
FAX 092-441-0057
MAIL kenko.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

中央区 健康課 母子保健係

住所 福岡市中央区舞鶴2-5-1
TEL 092-761-7338
FAX 092-734-1690
MAIL kenko.CWO@city.fukuoka.lg.jp

南区 健康課 母子保健係

住所 福岡市南区塩原3-25-3
TEL 092-559-5119
FAX 092-541-9914
MAIL kenko.MWO@city.fukuoka.lg.jp

城南区 健康課 母子保健係

住所 福岡市城南区鳥飼5-2-25
TEL 092-844-1071
FAX 092-822-5844
MAIL kenko.JWO@city.fukuoka.lg.jp

早良区 健康課 母子保健係

住所 福岡市早良区百道1-18-18
TEL 092-851-6622
FAX 092-822-5733
MAIL kenko.SWO@city.fukuoka.lg.jp

西区 健康課 母子保健係

住所 福岡市西区内浜1-4-7
TEL 092-895-7055
FAX 092-891-9894
MAIL kenko.NWO@city.fukuoka.lg.jp