更新日: 2025年04月01日
妊婦のための支援給付
子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。
なお、令和7年3月31日以前に出産された方は、「福岡市出産・子育て応援事業」での支給となります。
1.給付金の概要
(1)趣旨
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
令和7年4月1日以降に出産された又は出産される予定の方を対象として、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に、妊婦支援給付金を給付します(所得による制限はありません)。
(2)支給要件(対象者)
福岡市に住民票がある妊婦で以下のいずれかに該当する方
1回目の支給 妊娠届出時
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
※医療機関で胎児の心拍の確認がされている必要があります。
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付金を申請していない方
2回目の支給 出産前後(出産予定日の8週間前以降)
妊婦給付認定を受けた妊婦の方で、出産予定日の8週間前以降に胎児の数の届出をした方
※胎児の数の届出案内は、下記の申請手順1で登録されたメールアドレス宛にお知らせいたします。
※令和7年4月1日以降に出産された方も対象となります。既に旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付を受けた方は、2回目の支給からの申請となります。申請の際は、妊婦給付認定申請についても必要となります。
※福岡市又は他の自治体で同種の妊婦支援給付金を受給していた場合、再度の申請はできません。
※令和7年4月1日以降で、流産や死産など妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も支給の対象となる場合があります。
(3)給付金額
①1回目の支給(妊娠届出時):妊婦1人につき5万円の現金給付
②2回目の支給(出産前後):妊婦1人につき胎児1人につき5万円の現金給付
2.申請方法
給付の申請にあたっては、福岡市での妊婦給付認定が必要です。下記の申請フォームよりお手続きください。
1回目の支給の申請については、妊婦給付認定申請と同一フォームで併せての申請となります。(下記申請手順1から3)
2回目の支給の申請について、出産予定日の8週間前以降から下記の申請フォームよりお手続きが可能となります。(下記申請手順4)
(福岡市で妊婦給付認定を受けていない場合は、妊婦給付認定申請と胎児の数の届出を行ってください)(下記申請手順1から4)
※以下の場合はコールセンターまでご連絡ください。
- 福岡市に妊娠届を提出していない場合(海外で妊娠、中絶・流産・死産)で医療機関での診断書等をお持ちでない場合
- 郵送により給付金の申請を希望する場合
3.申請手順・申請フォーム
申請手順1:メールアドレス登録用ページはこちら ※既にログインIDをお持ちの方は申請手順2へお進みください
申請手順2:申請フォームへのログイン(申請フォームはこちら)、出産予定日の入力
申請手順3:妊婦給付認定申請(申請フォームログイン後、トップページからアクセス)
申請手順4:出産予定日の8週間前より胎児の届出(申請フォームログイン後、トップページからアクセス)
4.申請に必要な書類
(1)本人確認書類
以下の①~④のいずれか(住所・氏名・生年月日・顔写真が判別できるもの)
①運転免許証(両面)
②マイナンバーカード(オモテ面のみ)
※個人番号(マイナンバー)が記載されたウラ面は提出しないでください。
③在留カード(両面)、特別永住者証明書(両面)、外国人登録証(両面)
④身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
上記①~④を保有していない場合は、以下⑤または⑥で代替することができます。
⑤住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
⑥住民票の写し及び健康保険証(両面)の両方
(2)通帳等の振込口座に関する事項を確認できる書類
①振込を希望する口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)を確認できるキャッシュカード又は通帳のページ(通帳の1ページ目の見開き等)
②ネットバンキングや当座口座等で紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の画面等の画像
※妊婦以外の口座名義は指定できません。
※申請後に口座名義を変更され、振込ができなくなるケースが多発しています。
※申請後に口座名義を変更された場合は、すぐにコールセンターまでご連絡ください。
※近々口座名義を変更する予定がある場合は、変更後に申請してください。
(3)その他の書類
下記の場合に、必要な書類を提出頂くことがございます。
詳しくは、コールセンターにお問い合わせください。
【海外で妊娠、中絶・流産・死産の場合】
福岡市に妊娠届を提出していない場合(海外で妊娠、中絶・流産・死産)で妊娠していたこと、
妊娠していた子どもの数の事実確認のため、医師の診断書の写しが必要となります。
【対象者(妊婦)が亡くなり相続人が受け取る場合】
妊婦がなくなった場合、相続人に相続されます。
5.申請期限
①1回目の支給(妊娠届出時)
胎児心拍の確認ができた日から2年間
②2回目の支給(出産前後)
出産予定日の8週間前から2年間
6.給付金の支給
(1)給付金支給の決定
- 申請内容等を確認し、ご指定の口座に給付金を支給します。
- 申請から支給までは、概ね1~2か月程度の期間を要します。
- 提出書類の不備や申請内容によっては、審査に時間を要する場合があります。
(2)支給状況の確認方法
- 申請の受付状況や支給決定の状況はマイページからご確認いただけます。
- 認定および支払通知書等については、申請時に希望された方へ郵送します。
- 通帳には以下の依頼人名で振込されます。
「フクオカシシユツサンコソダ」
7.お問い合わせ先
福岡市妊婦のための支援給付(出産・子育て応援事業)事務局(コールセンター)
電話番号:092-406-0896
受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日除く)
お問い合わせフォームはこちらから ※24時間受け付けています
8.相談支援
すべての妊婦や子育て家庭に寄り添った相談支援(伴走型相談支援)について
各区のこども家庭センターの保健師や助産師等が妊婦や子育て家庭をサポートします。
妊娠届出時
妊婦へ面接を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。
妊娠8カ月アンケート
妊娠8カ月の妊婦を対象に、胎児の届出案内時にあわせてご案内いたしますのでご回答ください。
面接を希望する妊婦やその家族等に助産師や保健師が面接を実施し、不安なく出産・産後を迎えられるようご相談をお受けします。
出生届出後
お子さんが生後4カ月になるまでの間に、乳児家庭全戸訪問等で面接を行い、産後の体調やお子さんの発育、子育てに関するご相談をお受けします。
子育てに関する必要な情報やサービス等を案内するなど、すべての家庭に寄り添い、関係機関と連携し、継続した支援を行っていきます。
おむつと安心定期便
0〜2歳のお子さんを育てるご家庭を定期的に見守りながら無料でおむつ等をお届けします。
おむつと安心定期便のコールセンターでは、 育児に関するご相談もお受けしています。
どこに相談したらいいか分からない、誰かに話を聞いてほしいなどありましたら、お気軽にご連絡ください。
おむつと安心定期便専用サイトこちらから
【おむつと安心定期便に関するお問い合わせ先】
福岡市おむつと安心定期便事務局(コールセンター)
電話番号:092-292-5431
FAX番号:092-292-5438
メール:fuk-omutsu@nta.co.jp
営業時間:午前9時から午後7時まで(水曜、日曜、祝日及び年末年始12月29日~1月3日を除く)
情報発信
「ふくおか子ども情報 母子モ」や「福岡市公式LINE」を活用し、妊娠中から乳幼児期の子育て期間にかけて、子育て支援等に関する情報を継続的に発信しながら切れ目のない支援を行います。
9.こども家庭庁「妊婦のための支援給付」のホームページ
10.産科医療機関の方へ
- 妊婦の認定については、妊娠届により確認をしますので、基本的には市が妊婦に対して、妊婦のための支援給付として医師の証明書の提出を求めることはありません。なお、証明書を発行していただく場合として想定されることは、妊娠の届出をせずに流産や人工妊娠中絶等をしている場合、市町村では事実確認ができないことから、いずれかの時期に医療機関を受診し、医師が胎児心拍の確認ができている場合には、当該者からの証明書の発行を求められること等が想定されます。
- 胎児の届出についても、母子健康手帳や妊婦健康検査助成券等での確認により確認をしますので、基本的には市が妊婦に対して、妊婦のための支援給付として医師の証明書を求めることはありません。なお、証明書を発行していただく場合として想定されることは、胎児心拍が複数確認されたが、出生の届出が一人であった場合に、当該者から多胎であったことの証明書の発行を求められること等が想定されます。
- 妊娠の事実や胎児の確認について、申請内容に疑義がある場合等に、市または、コールセンターよりお問い合わせをさせていただく場合があります。
- 医師の証明書については、国の様式にてご記載ください。
- 医療機関向けの通知等の詳細は、こども家庭庁「妊婦のための支援給付」のホームページをご確認ください。
11.”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅などに福岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに福岡市のお問い合わせ先、または最寄りの警察にご連絡ください。
このページに関するお問合せ
部署:こども未来局 こども健やか部 こども健やか課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4065
FAX:092-733-5534
MAIL:k-sukoyaka.CB@city.fukuoka.lg.jp