
単身でも里親になることができますか。

養子縁組里親の場合は,基本的に特別養子縁組が対象ですので,ご夫婦での登録が必要になります。
養育里親の場合は,単身であることだけで里親になれないということはありませんが,「子どもの養育と生計の維持が可能であるのか」,「子どもの養育に関する知識や経験を有しているのか」など生活の安定と子どもを適切に養育できるかの要件を満たしていることが必要です。

<お問い合わせ>
担当課: こども未来局 こども総合相談センター こども支援第1課
電話番号: 092-832-7110