更新日: 2025年03月08日
【令和5年10月1日より】小児慢性特定疾病医療費の支給開始日の遡りについて
従来、小児慢性特定疾病の医療費助成の開始日は、原則「申請日」とされておりましたが、児童福祉法の改正に伴い、令和5年10月1日より、医療費助成開始日の遡りが適用されます。
医療費助成遡りの概要
新規の申請において、医療費助成の開始時期は「診断年月日」からとなります。
※「診断年月日」・・・当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
※令和5年10月1日より前への遡りは不可です。
「仮受付」について
新規申請の際、意見書の作成に期間を要する場合、「意見書以外の申請書類を提出」または「申請意思を保健所に連絡」することにより仮受付とし、その後、本申請、認定に至った場合に、仮受付日を認定開始日とする対応については、令和5年9月末までとなります(令和5年10月1日以降、対応不可となります)。
医療費助成遡りの具体例
例)診断年月日が9/15、申請日が12/15の場合

医療意見書改正の概要(指定医向け)
「診断年月日(記載内容を診断した日)」の記載欄が追加されます。申請者の医療費助成開始日の判定に必要ですので、遺漏のないよう記載願います。
また、「保険情報」、「最終受診日」、「電話番号」の記載欄も追加されておりますので、こちらも遺漏ないよう記載願います。
※原則改正後の医療意見書の提出が必要ですが、やむを得ず、改正前の医療意見書を使用する場合は、備考欄や余白等に、診断年月日の記載をお願いします。
改正後の医療意見書

新たな医療意見書
新たな医療意見書については、下記の厚生労働省ホームページに掲載されております。
また、小児慢性特定疾病情報センターのHPに掲載中の医療意見書も、10月1日以降順次更新される予定ですので、引き続きご活用ください。
【新たな医療意見書】
厚労省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34547.html
※医療意見書の一括ダウンロードは、下記URLをご参照ください。
https://mhlwlan.sharepoint.com/:f:/s/ExGeneral_1462/Ek2aMG4JEBVKoU8Q6rd37WABQgsHT2aGy5RIZAzXixOO5A?e=YuqY40
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