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更新日: 2025年03月31日

【令和5年度・通常型】福岡市児童発達支援事業(児童発達支援センター以外)の試行・検証事業

モデル事業について

障がい児及びその保護者が幼稚園や保育所に通園しながら支援が受けられる体制(並行通園)を充実させるため、サービスの質の確保が可能な児童発達支援事業所を設置する仕組みを試行・検証するモデル事業を令和4年度から実施しております。

今年度のモデル事業所の利用に関する概要等について、お知らせします。

モデル事業実施期間

令和5年9月1日~令和6年3月31日

モデル事業の利用対象者

福岡市内に居住している、障がいのある3~5歳児(主に発達障がい児)

  • モデル事業所の利用には、障がい児通所受給者証が必要です。
    (受給者証の発行については、下記 『3.利用までの流れ』 をご参照ください。)
  • 他の児童発達支援事業所、児童発達支援センターとの併用は出来ません。
  • また、療育センター(西部療育センター、東部療育センター、心身障がい福祉センター(あいあいセンター))の療育を受けながら利用することも出来ません。

モデル事業所について

利用に関するお問い合わせは、各モデル事業所に直接お尋ねください。

令和5年9月1日開所

フェリッサ エム 

利用までの流れ

障がい児通所受給者証を 『持っていない』 場合

①モデル事業所に、ご利用についてお尋ねください。

※受け入れ枠に限りがあります。

②お住いの区を管轄している、療育センター等に受給者証発行の手続きについてお尋ね下さい。

【東区にお住まいの方】 
東部療育センター  電話番号:092-410-8234

【博多区・中央区・南区・城南区にお住まいの方】
心身障がい福祉センター(あいあいセンター) 電話番号:092-721-1611

【早良区・西区にお住まいの方】
西部療育センター  電話番号:092-883-7161

③受給者証が発行されましたら、ご利用になるモデル事業所に受給者証を提示し、利用契約の手続きの完了後、利用開始となります。

障がい児通所受給者証を 『持っている』 場合

①モデル事業所に、ご利用についてお尋ねください。

  • 受け入れ枠に限りがあります。
  • 必要に応じて療育センター等での手続きが必要です。

②ご利用になるモデル事業所に受給者証を提示し、利用契約の手続きの完了後、利用開始となります。

その他のモデル事業について

このページに関するお問合せ

部署:こども未来局 子育て支援部 障がい児事業所指導課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092-711-4987
FAX:092-733-5718
MAIL:s-shido.CB@city.fukuoka.lg.jp