
児童扶養手当制度について知りたい。

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のため、手当を支給する制度です。
1 対象
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満の障がいのある児童)を監護しているひとり親家庭等の母または父,または父母に代わってその児童を養育している人。
2 所得制限限度額(平成30年8月~)
(1)扶養親族の数が0人の場合
ア 全部支給 490,000円未満
イ 一部支給 1,920,000円未満
※養育者、配偶者、扶養義務者は2,360,000円未満
(2)扶養親族の数が1人の場合
ア 全部支給 870,000円未満
イ 一部支給 2,300,000円未満
※養育者、配偶者、扶養義務者は2,740,000円未満
(3)扶養親族の数が2人の場合
ア 全部支給 1,250,000円未満
イ 一部支給 2,680,000円未満
※養育者、配偶者、扶養義務者は3,120,000円未満
(4)扶養親族の数が3人の場合
ア 全部支給 1,630,000円未満
イ 一部支給 3,060,000円未満
※養育者、配偶者、扶養義務者は3,500,000円未満
(5)4人目以降
上記(4)の金額に、扶養親族1人につき380,000円加算
※令和元年11月支給分から,奇数月(5月,7月,9月,11月,1月,3月)の支給に変更になりました。
支給月に前2カ月分を支給します。
※定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
また、所得に応じて全部支給される場合と一部支給される場合があります。
公的年金の額が児童扶養手当の額より低い場合は,その差額を受給できます。
3 申請窓口 各区保健福祉センター子育て支援課
4 申請者 対象者に同じ
5 申請方法 支給要件確認のため、担当職員による面談を行います。
申請書類については、その際ご記入いただきます。
6 受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く。)
関連リンク:ふくおか子ども情報>子育て情報検索>児童扶養手当
