
児童手当受給の認定を受けた人も次年度に再申請が必要か知りたい。

児童手当の認定を受けた方は、次年度に再申請は必要ありませんが、 前年の所得により資格消滅となった方は申請が必要です。
※令和5年の所得により令和5年5月31日付で資格消滅となった方が、令和6年の所得が児童手当上限限度額を下回った場合は、令和6年度市民税納税通知書または税額決定通知書を受け取った日の翌日から、15日以内に申請いただければ、令和6年6月分から支給されます。
※令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃されたため、所得超過等により資格消滅となった方は、再度申請いただく必要がございます。
令和4年度より現況届は原則不要となりました。
現況届の提出が必要な方は、支給要件児童の戸籍や住民票がない方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、法人である未成年後見人、施設等の受給者の方、その他福岡市から提出の案内があった方です。
上記現況届の提出が必要な方には現況届を送付しますので、次年度の児童手当を引き続き受給するには、現況届の提出をお願いします。
関連リンク:児童手当について
